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生活保護受給中に宝くじが当選するとどうなる?

収入認定

誰もが一度は夢見る宝くじの高額当選。

当然買わなければ当たらないので、まずは買うところから始めなければいけません。

 

では、生活保護を受けている場合に宝くじを買ってもよいのでしょうか。

また、その場合に当選するとどうなるのでしょうか。

 

生活保護受給中に宝くじを買う事については問題なし

生活保護受給中に宝くじを買う事については全く問題はありません。

 

「あまりに宝くじを買う事にのめり込みすぎて、本来生活に充てなければいけない保護費まで宝くじに使ってしまった。」なんて場合じゃない限りは特に福祉事務所も指導などはすることはありません。

 

実際に定期訪問にいった際に、神棚に宝くじが置いてあったりして「当たればいいですね」と世間話することもあります。

 

宝くじが高額当選した!という場合はどうなる。

当選した際は収入扱いになるため、額にかかわらず、たとえ当選額が300円であっても福祉事務所に報告する義務があります。

 

といっても私がケースワーカーをしていたころで実際に

「宝くじに当選しました!300円です!」

なんて収入申告に来る人はいませんでしたけどね笑。

 

しかし、100万円当選しました!なんてことになると保護の停止、廃止が見込まれます。

 

今まで受けていた生活保護費を返さなければいけないのでは?と思うかもしれませんが

生活保護制度は借金という扱いではないため、これまでの保護費を返還する必要はありません。

 

そのため、年末ドリームジャンボに当選した宝くじについて1月20日に入金された場合は1月20日付けで生活保護が廃止となります。

その後に1月20日~31日までの保護費を返還すればなんら問題はありません。

 

宝くじが高額当選しても黙っていればばれないのでは?

ぶっちゃけて言ってしまうと福祉事務所にばれることはないでしょう。

 

宝くじの収入については税務調査で上がってくる属性のものではないため、福祉事務所が行う基本的な税務調査で判明することはありません。

 

あるとすれば

「最近、あの生活保護ケースの人の家にやたらいい家電が増えたり、生活状況が著しく向上しすぎだな。」

明らかにおかしいことを察したケースワーカーが資産調査を行うなどして判明するぐらいでしょうか。

 

ただし、高額な当選をしていたことを黙ってそのまま使ってしまうことは立派な不正受給です。

 

当選して福祉事務所に報告に行ったからといって「宝くじなんて買って!!」と指導されるようなことは絶対にありえませんし、どんな理由であれ生活保護の廃止というのは嬉しいことなのできちんと報告しましょう。

 

そうでないと後々に判明した時に、到底返せないような返還額となり、ますます保護の脱却から難しくなってしまいます。

 

 

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