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臨時の給付金などについては生活保護受給者も対象になるのか。

収入認定

コロナウイルスの影響により世界的に経済状況が危うくなっています。

日本も例外ではなく、緊急策として政府は給付金、もしくはクーポンの発行を考えているようです。

 

良し悪しは置いておいて、今回のようにもし給付金やクーポン等が実際に施行された場合

生活保護受給者の方は対象になるのでしょうか。

 

生活保護受給者は給付金の対象にならない

結論から言うと「対象になりません」

 

と言いますか、対象になり、給付金が支給されたとしても

そっくりそのまま収入認定となり、同じ金額が生活保護費から差し引かれるため

支給しても意味がないのです。必要最低限度の生活保障制度ですから。

 

過去にも「臨時福祉給付金」といった緊急的に支給される類のものがありましたが

それについても生活保護受給者については全て給付対象外と定められていました。

 

今回はコロナウイルスの影響により、これまでのような1,2万円の支給でなく

10万円規模の支給になるといった話もありますが

額に関係なく生活保護受給者の方は対象外になるでしょう。

 

 

 

このような給付金がある際には稀に

「給付金がもらえないなら生活保護をやめる!」

と窓口に訴えてくる人が出てきます。

そういった人には再度、生活保護制度について説明をし、納得をしてもらうのですが

中にはそういった説明も効果がなく、頑なに保護の辞退を希望する人も…。

 

また

「給付金の受給の時だけ生活保護を廃止して、受給後に再開してほしい。」

と言い出す人もおり、とにかく理解してもらうのに疲れた覚えがあります。

 

 

上記の件については割とケースワーカーあるあるなんじゃないかと思います笑

 

 

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