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意外と知られていない未成年者控除!高校生の生活保護者は就労するメリット大。

生活保護

健康で文化的な最低限度の生活 第2話は「不正受給問題」がメインでした。

 

特に未成年者の就労についてスポットがあてられていました。

 

作中で「収入申告さえしていれば、半分くらいは控除ができたのに。」とありましたが

実際に 「どれくらい稼げば」 「どの程度」の控除になるのでしょうか。

 

基礎控除額表(一部抜粋)

1人目     2人目

0~15,000円  0~15,000円   0~15,000円

19,000円~22,999円           15,600円    15,000円

27,000円~30,999円    16,400円           15,000円

47,000円~50,999円    18,400円           15,640円

67,000円~70,999円    20,400円           17,340円

99,000円~102,999円    23,600円    20,060円

127,000円~130,999円  26,400円    22,440円

159,000円~162,999円  29,600円    25,160円

187,000円~190,999円  32,400円    27,540円

219,000円~222,999円  35,600円    30,260円

 

このように15,000円までは全額控除ですが、それを超えるとかなりの割合で保護費から収入分が差し引かれます。

 

実は3万円の収入と10万円の収入だと6,200円しか控除額に違いが出ません。

そのため、保護受給者によっては

その差7万円分の労働をしても6,200円しか違いがないなら無理していっぱい働く必要ないな。」

なんて考える人もいたりします…。

 

未成年者控除について

さらに、未成年者の就労収入については上記の控除額から月額11,400円が控除されます。

 

そのため、26,400円の範囲内なら全額が控除されます。

平日は勉学に励み、土日のどちらかはアルバイト という具合ならちょうどこれぐらいの金額になるのではないでしょうか。

26,400円については自由に使えるお金になるので、これだけのお金があれば友達と遊びに行くのもあまり躊躇わずにいけそうですね。

 

他にも色々な理由づけで控除が可能。

○クラブ活動にかかる費用についての控除

→クラブ活動については学習支援費(月額5,150円)で賄うように定められていますが、これを超える額(練習用具代や遠征費などで)が必要である場合、控除できる場合があります。

 

○就学旅行費の積み立てのための控除

→小、中では修学旅行費について支給する制度がありますが高校はありません。そのため、修学旅行費については自身で積み立てをする必要があります。本来は生活保護費の中から積み立てをしなければいけませんが、高校生が働いている場合は、その収入から修学旅行にかかる費用について控除が適用される場合があります。ケースワーカーと相談し、場合によっては全額の控除も認められる場合があります。

 

○私立高校の授業料不足分の控除

→私立高校に通っている場合、授業料軽減補助制度を活用しても、やはり支払う金額が多いため生活が苦しくなりがちです。私立高校の授業料について、生活保護費から持ち出しで払っている場合、その持ち出し分について控除される場合があります。

 

○塾の費用についての控除

→平成27年10月の改定により、塾に通う場合の費用についてアルバイト収入からの控除が可能となっています。

 

上記のような控除については特殊な例であるため、保護開始時にすべて説明されることはあまりないかもしれません。

しかし、知っていることで、アルバイト収入の一部を自分に投資することが可能になります。

 

 

バカで貧乏な人間は夢見んなってことかよ!?

 

ドラマの中で

「バカで貧乏な人間は夢見んなってことかよ!?」

と日下部(息子)が言っていました。

 

「貧乏」でも勉強して、努力して、働いて、お金を稼ぐことで夢に近づくことができます。

 

しかし

 

「バカ」ではいくら努力をしても、世の中の仕組みを理解できずに、結果お金、そして夢から遠ざかってしまいます。

 

 

夢を叶えている人間に「バカ」はいません。

 

生活保護を受けているならば、その制度についてより深く理解し、自立へと有効活用をしましょう。

 

 

 

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