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金銭を失った際に市町村から移動費をもらえる制度(条例)があります

生活保護

目的地まで行けば、アテがあるもののそこに行くまでのお金がない。

なんとかしてそこに行きたいが電車賃等がなく、移動が難しい。

 

上記のような金銭を失った状態の移動中の人、漂泊中の人を「行旅人」といいます。

 

ほとんどの市町村ではこういった行旅人に対して旅費等を支給する条例を制定しています。

 

旅費と言えば聞こえはいいですが、実際に支給される金額は極僅かです。

 

私の福祉事務所では500円を上限とする電車賃と決められていました。

おそらくほとんどの福祉事務所でも同じような金額のはずです。

 

そのため、「名古屋市から横浜市に行きたい」といった人がいた場合、500円で行けるところまでの切符を購入してもらい、最後の駅の所在地である市町村の福祉事務所にて再度行旅人の申請をしなければいけません。

実際は駅から福祉事務所が遠いこともあり、行旅人制度だけで目的地まで行くのはなかなか厳しいところがありますね。

 

また、中には定期的に福祉事務所を訪れて、旅費を何度も申請する人もいます。

そのため、隣の市に電話で確認をしたりなどして、本当に行旅人なのかどうか確認する事もあります。

 

あまり知られていない制度(条例)ですが、こういった行旅人の支給業務については福祉事務所が行うことがほとんどです。

まだまだ、他にも色々な細かい仕事がケースワーク以外にもありますのでいずれ紹介したいですね。

 

 

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