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生活保護の支給は原則振込。その理由について。

生活保護

昔はテレビで生活保護のドキュメンタリーがあったりすると

 

「毎月支給の日は役所に行列ができる。」

 

なんて放送されたものです。

 

 

ですが、実際は生活保護費の支給については基本的に口座振込です。

 

そのため、今や保護支給日に行列ができるなんてことはまずありません

 

なぜ、窓口支給から口座振込に変わっていったのでしょうか。

 

支給が窓口支給から口座振込に変わった理由

 

大きな理由は「職員の不正防止」です。

 

今の役所は基本的に「現金については、職員が直接取り扱わない」ようになっています。

(生活保護費横領の区職員2人を懲戒免職 計4300万円 東京都北区)

上記の記事のように、ケースワーカーが生活保護費を横領してしまう事があったため、2014年頃から窓口から口座払いへの変更について全国的に推進されてきました。

 

私もケースワーカー時代は、窓口支払いが45%程度であったため、支給日の日は気合を入れて家を出て行きました。なんせ一日で数十人の方たちとお話ししなければいけないので本当に月に1回の1大イベントといったイメージでした。

 

ですが、最近は窓口支払いもわずか数パーセント。ケースワーカーによっては窓口支払い0件なんてケースワーカーもいるようです。実にうらやま・・・、合理的な時代になったものだと思います。

 

また、口座支払ですと通帳口座に記録がされるため、より確実に支給されたことがわかりますし、保護者の手元に届きます。

窓口支払の場合は「私はたしかに保護費を受け取りました。」という意味で受領書を書いてもらいますが、ぶっちゃけて言うとケースワーカーが筆跡を真似て書けばわかりませんからね。

 

窓口支給のほうが保護受給者の状況がよくわかるのでは?

窓口払いから口座振込に変えると、当然ながら受給者は窓口にくる必要がなくなるため、必然と顔を合わす機会は少なくなります。

 

実際に、

「窓口払いだと毎月会っていたけども、口座振込にすると定期訪問しか顔を合わせなくなった。」

ということはザラにありました。

 

ですが、それについては私は特に悪い事とは思いません。

むしろ、保護費については口座振込での支給のほうが本来の形かなと思います。

窓口払いが多いとケースワーカーもその日は一日中窓口に張り付いておかなければいけないですし

保護受給者にとっても、役所まで足を運ぶのに、体が悪い人はタクシーなどでいかなければならないため無駄な出費が増えます。

 

特に問題のないケースの方については定期訪問で顔を合わせて、最近の状況について確認する程度でいいんです。

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに「どうしても窓口支給がいい!」という場合は窓口でその旨を伝えれば大丈夫です。

また、預金口座がない場合も窓口支給となりますが、「口座を作ってください」と依頼されるはずです。その際はどこの銀行でもいいので口座を作りましょうね。

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