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保護受給中に行方不明(失踪)になるとどうなるのか。

生活保護

「うちのアパートの○○さんなんだけど、2週間くらい反応がないのよ。」

 

大家さんからかかってくる電話の一つです。

こういった電話は対応中は平静を装っても、内心は

「亡くなってませんように!!」

と、とてもドキドキしていました。

 

保護受給者が失踪した場合

実際伺ってみると、亡くなっている場合は実は少なく、大概はどこかに行ってしまっています。

 

また、大家さんの連絡以外に、こちらから何度も連絡しても応答がないということもよくあります。

 

ただ、失踪したり、連絡が取れなくなったからといってすぐに生活保護を打ち切るわけではありません。

 

流れとしては

 

失踪等の情報が入ってくる

訪問調査、失踪の確認(現地を確認します)

弁明の機会

(電話等で連絡がない場合がほとんどなので、郵便受けに文書を投函しておきます)

弁明に来る:状況等を確認し、問題がなければ保護を継続する。

弁明に来ない:生活保護の打ち切り

 

と弁明の機会が与えられます。

 

※基本的に生活保護のルールを守らないことが原因で生活保護の廃止が検討される場合

 「弁明の機会」が与えらるように生活保護法で定められています。

 

 

 

親戚の家や知人の家等に長期間泊まりに行くなどする場合は、必ずケースワーカーに

その旨を伝えるようお願いします。

 

また、廃止になったとしても、失踪の理由を説明し、それが適正と認められた場合は

指導を受けた上で、保護の再開がされる場合があります。

 

 

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