基本的にホームレスの方(帰来先がない方)の保護をする場合はどこの市町村が担当するのでしょうか。
回答としては、最後に該当者が寝泊まりしていた公園等を管理する市町村が生活保護の実施責任を負います。
では、保護を開始した後、各種調査を行った結果、帰来先がある者と判明した場合はどうなるのでしょうか。
居住地のあることが後日判明した場合の取り扱い
Q.A市内の公園で徘徊していた者が、健忘症により入院し、即日A市にて保護を開始(現在地保護)された。その後数か月して、出身世帯が隣県のB市にあることが判明した。この場合の実施責任、生活保護費用の負担についてはどうなるのか。
A.保護開始時において、A市が要保護者や関係先の調査を行い、A市に実施責任があるものとして現在保護したものであるので、保護の開始時に遡ってB市に実施責任があるものとして、法第19条第2項を適用することはできない。
出身世帯等の状況を調査して、世帯認定や保護の要否を検討したうえで「保護要」となった場合には、出身世帯が判明した時点からB市へと移管すること。
このように保護が必要と認められた場合、出身世帯が判明した時点からB市へと移されるようです。
といっても、出身世帯がなんらかの事情により受け入れを拒否する可能性も十分にあります。
その場合は引き続きA市にて生活保護の継続となります。
ホームレスの保護については人口の多い都市部が殆どです。
人口10万程度の市町村ではほとんど申請はありません。
年に1度、ホームレスの調査があるのですが私の福祉事務所では公園や公共施設を見回るも該当する方はほぼ見つからず0人の報告がほとんどでした。
極稀に流れ流れて私の福祉事務所近くにたどりつき、そのタイミングで申請する人もいました。
ですが、やはりそういう人は長く留まらず、失踪により廃止というパターンが多かったように思います。
ここだけの話、福祉事務所の中にはホームレスが申請してきた場合、車でホームレスが多い福祉事務所まで連れて行って申請させるようなこともあるんだとか…。
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