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生活保護は何回でも申請していいの?

生活保護の申請

生活保護の申請に回数の制限はありません。

 

極端な話をすれば、一度申請をしてみて却下となっても、その翌日に再度申請も可能です。

生活保護の申請意思があれば、福祉事務所はそれを拒むことはできません。

 

しかし、上記の場合ですと極端に状態が変わっていない限りは、ほぼ却下となるため福祉事務所も申請する意味がない事等を説明の上、申請の意思について確認するはずです。

それでもなお「俺は申請する!絶対する!毎日する!」なんて人がいれば別ですが…。

あまりやりすぎると著しく職務を妨害する行為に認められるかもしれませんね。

 

保護を廃止した人から再度申請があった場合

仕事が決まって生活もうまくいくようになり生活保護から脱却できた!

と思ったのもつかの間、会社が倒産してしまい再度生活に困ってしまった・・・。

 

なんて時は再度福祉事務所にて相談をし、申請をすることがもちろん可能です。

そして、再度困窮状態と認められた場合は、生活保護の開始となります。

 

ただし、下記のような場合は再度申請をしても却下される場合があります。

 

①就労指導に従わず、能力不活用によって廃止となった者からの生活保護申請

要するに「仕事ができると医者からも判断されたにも関わらず、就職活動をせず、福祉事務所からの指導を受けても改善がなかったため廃止となった者の再申請」です。

 

保護廃止後も変わらず就職活動を行わないなど、努力していることが具体的に明らかでない状態が継続している場合は、保護要件を欠くものとして福祉事務所は申請を却下することができます。

但し、真に窮迫状態にある場合はやむを得ず保護を開始することができます。

当然ですが、その際はより厳しい生活状況と就労努力の観察、就労指導があり、それでもなお従わない場合は再度の保護の廃止がありえます。

 

②就労収入を虚偽に申告し、手持ち金についても遊興費につかっていた者からの再申請

要するに「仕事をしていないよ。と嘘をついて生活保護を得て、さらに得ていた賃金についても遊びに使い尽くして、ついにそのお金もすべて尽きてしまった者からの再申請」です。

文字に起こしてみると本当にどうしようもない感じがしますね…。

 

当然ながらこういった場合は資産活用の要件を欠くことから、保護を適用することは適当でないと判断し、福祉事務所は申請を却下することが可能です。

但し、真に困窮状態にある場合については、保護費の分割支給の適用、社会福祉協議会の金銭管理の適用を保護開始後に行うものとするなどして、保護を開始することができます。

もちろん①同様に保護開始後に「やっぱり分割支給は嫌だ。金銭管理も嫌だ。全部自分で自由に使いたい。返還するお金も返還したくない。」などと拒否するものなら、やはり指導指示違反により保護の廃止となりますのでご注意ください。

 

 

 

 

基本的に暴力団でもない限りは過去にどんなことをしていても、資産がなく、どうしようもない困窮状態であれば生活保護を受けることが可能です。

実際、私の福祉事務所でも不正をしては保護の廃止となり、隣市にて申請を繰り返す保護者もいました。

あまりそれをやりすぎると全国の福祉事務所に要注意人物として通知がいったりします。

 

 

過去に不正就労で不正受給が明らかになりとんずらした人が、その半年後に窓口に来た時は怒りをとおりこして流石に呆れました。どういう神経をしていればのうのうと顔を出せるのかと…。

 

コメント

  1. なにわ より:

    生活保護は過去の経緯に関係なく誰でも申請できますよ。

    嘘つき

    • DRB より:

      お返事遅れて申し訳ありません。

      記事をよく読んでいただければわかると思いますが申請できないというわけではなく、過去の経緯次第で「却下になる可能性が高い」というだけです。
      なにわさんのおっしゃる通り生活保護は過去の経緯に関係なく誰でも申請可能です。

  2. 反日日本人 より:

    福祉事務所がどんな理由であれ申請を拒否することは不可能ですよ。嘘つき。申請権を侵害しようとするろくでもない日本人が多いですね~。
    外国人には水際作戦しないくせにww

    • DRB より:

      反日日本人様 コメントありがとうございます。

      仰る通り申請については拒否することはできません。
      水際作戦をする役所については県や都にチクってあげてくださいね。