「足りない家電はジモティーを使って無料で貰うんで大丈夫です。」
他市からの移管ケースを受け持った時に、当時の保護者から言われてびっくりしました。
年の割にスマートフォンもパソコンも使えるほうだとは自負していますが、よもや「タダ」で
家電などがもらえるサイトがあるのかと思い、その日にジモティーのアカウントを取得しました。
実際に近くで検索をかけてみると、人口がそれほど多い地域でもないのに結構「譲ります、売ります」といったコンテンツが賑わっているのに驚きました。
なかには「こんなの普通に値段つくだろう」と思うものも。
こういった「譲渡」についてはかなりの節約にも繋がるため是非有効活用をしてもらいたいものですが、「売買」についてはどうなのでしょうか。
フリマアプリ「メルカリ」等をつかった売買について
スマートフォンがあれば、アプリを落として即出品可能ととてもお手軽なフリマアプリ「メルカリ」。
実際、私も試してみましたが
①写真を撮る
②商品情報、発送地域、金額 を決定する。
③落札されたら商品を発送する。
④商品が届いたらお互いを評価して取引終了、その後金額相当のポイントが貯まる。
といった具合に本当に気軽に売買ができてしまいました。
売買をして得たお金については「収入認定」が必要です。
(収入認定をしないと「不正受給」としてお金の返還を求められます。)
但し、メルカリの場合は売買が成立してもひとまずは「ポイント」として貯められます。
そして、メルカリで物を買う際はそのポイントを使用して購入が可能です。
そのため、単純にメルカリ内で売買をするだけでは収入認定の必要はないと私は考えます。
(解釈としては「物々交換をした」という解釈が一番しっくりくるかもしれません)
しかし、それを「現金化」する場合は別です。
メルカリのポイントについては1ポイント=1円として銀行口座に振り込みが可能です。
口座に入金された時点でそれは収入扱いとなり収入認定の必要性が出てきます。
入金については「黙っていればバレない」かもしれませんが、口座情報の照会、普段の訪問での些細な変化などでいずれはわかってしまうことです。
そうなると全額の返還を求められてしまいますので、入金手続きをした際は必ずケースワーカーに報告をしましょう。
Tポイントカードや各種スーパー、ドラッグストアのポイントカードは?
これについては一度、県にも確認した覚えがあり
「物を買った際の割引として認識するため収入認定をするのは適当ではない。」
といった内容が返ってきた記憶があります。
1%のポイントが付く店で1000円の物を買うとポイントは10ポイントたまります。
『1ポイント1円で次回ご利用可能です』と定められている場合、この10ポイントについては
次回来店時に10円割引と同義になります。
そのため、ポイントカード類の収入認定については不適です。
またスギ薬局などのポイントを貯めて商品と交換する形式も収入認定は不適です。
(スタンプを貯めて景品と交換 と同じと思ってください。)
但し、交換した商品を売って現金化した場合は収入認定となります。気を付けましょう。
まずありえない話ですが、もしポイントカードも収入認定になります!なんて言われたら
「どうやって確認するの!そんなところまで見れるわけないでしょ!!」になってますね笑。
最近はどの店舗もポイントカードやってるせいで財布がポイントカードだらけになって困りますね。
そして、肝心な時にうっかり出すのを忘れたり…。
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