生活保護が決定すると、最低限の情報伝達として役所内の
「税、滞納に関する部署」
「年金に関する部署」
「介護に関する部署」
については、新たに決定した生活保護者情報が伝達されます。
しかし、それ以外の部署については基本的に情報が流れることはありません。
役所外部に生活保護の情報が伝達されることはあるのか。
基本的に外部に関しては情報が流れることはありません。
例外として
・NHKの受信料免除のため、生活保護受給者が希望すれば免除申請書を最寄りのNHK担当局に送付する。
・警察からの照会等で、生活保護を受給しているのかどうか確認の依頼がある。
・他市町村から生活保護の受給が重複していないか等の確認の依頼がある。
といった形で、「生活保護者自身からの連絡」や「公的機関からの照会」にて受給者情報の提供を行うことはあります。
クレジットカードは審査が通らない。使用について原則は禁止。
クレジットカード会社には保護の受給状況については基本的に連絡がいくことはありません。
ですが、新しくクレジットカードを作る場合、職業や収入を記載する欄があるため、まず間違いなく審査段階ではねられます。
では、保護受給以前に作成したクレジットカードはどうなるのかというと、
「使用は可能ではあるが、原則として使用はできない。」
状態になります。
生活保護費が「最低限度の生活が可能である額」として、支給されるため、クレジットカードを使う必要性がそもそもありませんからね。
もし、使用したことが発覚した場合、借金扱いとし、収入認定が行われ、生活保護費の減額となる可能性があります。
最悪の場合は保護の停止、廃止もありうるかもしれません。
でも、クレジットカードを使ってもわからないよね?
正直、クレジットカードを使われてしまうと、なかなかそれを把握することができません。
訪問した際に、クレジットカード会社からの請求明細などが転がっていればケースワーカーもさすがに見逃しはしませんが、そういったものがなにもないと、なかなかわかることはありません。
昔はケースワーカーが保護者のクレジットカードを預かっていたりしたこともあったようですが、ケースワーカーの不祥事にもつながるため、今はそういったことはまず行われていないでしょう。
保護受給前に作ったクレジットカードについては、しっかりと自身で保管し、保護を脱却した後に計画的に使用するようにしましょう。
コメント