スポンサーリンク

田んぼ、畑の保有については認められているの?

資産の保有

生活保護の要件の一つとして

 

「資産の保有の制限」

 

があります。

 

早い話が

「活用できる資産は売却して生活にあてましょう。」

ということです。

 

そのため、自動車や貴金属、債券などは保有について容認されておりません。

※車については必要だと認められた場合、保有について検討可能です。

 

 

田んぼ、畑を所有している場合、当然それは資産として判断されます。

そのため、通常であればケースワーカーから「売却してくださいね」と指導がされます。

ですが、田畑については保有の容認範囲について生活保護手帳で定められています。

(他、家なども容認範囲が定められています。)

 

その容認範囲ですが

ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と認められるもの

イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に

  著しく貢献するようなもの

となっております。

 

アの平均耕作面積については市町村で変わってくるため一概にその面積を示すことはできませんが

私の福祉事務所では一応50a(いわゆる5反)をその基準としていました。

 

イを適用して認めていた例は過去にほとんどありませんでした。

一度、農業部署の方と食事する際に50a程度の面積かつ3年程度で収益が著しくでるような作物はあるか聞いた際は

「果樹や黒豆、また独自性のある作物で需要が見込めるなら十分可能性はありますよ。」

と言われたことがありますが、実際にそれを実行する保護受給者はなかなかいないでしょう。

 

 

ちなみに一度保有を認めた後に、開発等により土地の価格が著しく向上するなどして

資産価値が上がった場合などは、当然ながら売却指導をすることが可能です。

 

他市町村で主要道路の開発で所有していた田畑が引っかかり、保護脱却からちょっとしたお金持ち

になった例などが実際にありました。

 

 

我が家が所有する田んぼの上に高速道路でも通ってくれたらなあ・・・。

喜んで売ります笑。

コメント