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生活保護でも車は持てる?処分しないとバレる?

資産の保有

結論から言いますと、原則として車の所有は認められていません。

 

しかし、下記の場合であれば認められる可能性があります。

・通勤用の自動車使用

・通院用の自動車使用

 

当然ながら通勤用に使いたい、通院用に使いたいといっただけの理由では認められることはありません。

では、どういった場合に認められるのか解説をしていきます。

 

通勤用の自動車使用について

最も多い理由としては「勤務先が公共交通機関の使用が著しく困難な地域にある場合。」です。

バス、電車を使って十分に通勤可能な勤務先であれば、基本的にバス、電車の使用を促されます。

しかし、勤務先の近くにバスや電車がない。もしくは、バス、電車はあるけども夜勤なのでそれらが使えない。

そういった場合において、通勤用の自動車使用を認められることがあります。

 

通院用の自動車使用について

最も多い理由としては「他法他施策による送迎サービス等が困難である場合」です。

基本的に通院についても公共交通機関の使用が原則となります。

(この場合、バス代や電車代などの通院費についても支給されることがあります。)

また、勤務先とは違い、病院はいろんな場所にあるため、病院の選択の自由はあるといえども極端に遠い病院に行くには相応の理由を求められる場合もあり、通院での自動車使用はかなり厳しい印象です。

しかし、パニック障害などで電車、タクシー、バスに乗れないといった場合は、病院にて医師の意見や診断書を貰った上で、自動車での通院が真に必要と認められる場合があります。

 

自動車を保有する際の注意点

当然、自動車を保有するということは、自動車を保有するためのお金が必要です。

その費用について、どこから賄うことができるのかはしっかりと説明できるようにしましょう。

就労している場合は就労収入の控除分を費用に充てる。

障害で働けない場合は生活保護費の障がい者加算の分を費用に充てる。

など、きちんと説明ができないと、結局は生活保護費のうちの生活費部分から支払っていることになり、車を持っていることで生活を圧迫してしまうという判断がなされてしまいます。

 

また、極端に価値の高い車などは上記の理由があろうが、売却の指導が当然ながらされます。

概ね基準については排気量2000cc以下と生活保護手帳にも記載がありますが、これについても判断をするのは福祉事務所であるため、ベンツはダメだ、BMWはダメだと一概に言えることではありません。

当然、軽自動車でも去年買ったばかりの車などは車種にかかわらず高額で売却できる可能性があるため、売却指導があるかもしれません。

 

生活保護申請時に車はないと嘘をついてもバレる?

とりあえずバレるバレない以前に申請時に嘘はやめましょう。

 

些細な嘘程度であれば、相談に乗っている側としても「聞かれて恥ずかしい部分だったのかも」と思いますが、資産の保有といった重要な項目についてウソをつくと後々印象が悪くなるばかりか、最悪の場合、「虚偽の申請」に問われる場合があります。

 

また、運よく最初はバレなかったとしても、「資産調査」の際にバレてしまったり、ケースワーカーの訪問時、また車を運転している際に福祉事務所の職員とすれ違って判明したりすることが多いです。

 

実際に私自身、土日に隣市のドンキホーテに買い物に行った際に、私の担当していた生活保護者を見つけてしまい、思わず後を追いかけたところ、駐車場から車で出ていくところをバッチリと確認してしまったことがありました。

当然、後日に福祉事務所まで来てもらい、車の不正使用について口頭注意をすることになりました。

 

ケースワーカーとしてもこういった注意はしたくはないというのが本心です。

 

車の使用は便利ですが、万が一事故を起こした際のリスク等を考えると中々認められずらいのが現状です。

生活保護を受給している内は、原則として各種移動については公共交通機関、自転車などを利用しましょう。

 

 

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