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同棲(籍を入れていない)状態でも生活保護は受給可能 その基準を解説

生活保護の申請

意外に思われる方もおられると思いますが、同棲状態であっても生活保護は受給可能です。

 

但し、その両名ともに資産がなく、恒常的な収入(就労収入など)もなく、困窮している状態であることは以前の記事でも書いたように大前提となります。

 

でも、テレビでは不正受給みたいなことを言ってたよ?

テレビを流し読みしているとついつい勘違いしてしまいがち(実際、自分もケースワーカーをするまでは知りませんでした)ですが、同棲状態で保護を受給すること自体は不正受給でもなんでもありません。

 

ありがちな不正受給としては

・彼氏、彼女の所得があることを隠しながら保護を受給していた。

・最初の申請は彼女一人だけであったが、いつからか所得のある男性が一緒に住むようになっていた。

があげられます。

 

①彼氏、彼女の所得があることを隠しながら保護を受給していた。

典型的な不正受給にあたります。

面談時には、「職が決まらず、お金もありません。」と二人で申請。税務調査を行うも本当に収入がないとのことで保護に至りますが、実は現金手渡し支給の仕事をしており、最低基準以上の生活をしていたという場合です。

これが判明した場合、支給した保護費の全額を遡って返還しなければいけません。

 

②最初の申請は彼女一人だけであったが、いつからか所得のある男性が一緒に住むようになっていた。

よくテレビであげられるのがこのパターンです。

当初は女性一人だけで申請していたが、自宅に訪問、面談を繰り返すとどうも怪しい。

歯ブラシが2個あったり、寝具が大きかったり、男物の下着が干されていたり(そこまであからさまなのはあまりないですが)。

そこで調査をすると、実は収入のある彼氏がおり、ほぼ同棲状態で生活をしていたという場合です。

もちろん、これも不正受給にあたります…が、どの時点から遡って返還をするか決めるのは難しいところです。

福祉事務所次第になりますが、当然保護当初から同棲状態であったことが判明した場合はその時点からの返還になります。

 

同棲状態でも生活保護受給は可能。では、留意すべき点は?

やはり、両名ともに「資産がなく、恒常的な収入もなく、援助も受けられない」という点です。

こういった状態で困っている場合は同棲状態であっても、福祉事務所に相談に行けば生活保護、もしくは困窮者自立支援事業について検討をしてくれるはずです。

生活保護はあくまで「自立」を促す制度です。保護決定後は就職活動の支援を受け、就労し、恒常的に収入が得られるようになった際には生活保護は終了します。

 

「同棲状態でも受けれるのか、じゃあそのまま二人でダラダラ生活できるね!」

ではありません。

 

制度をよく知った上で、適正な生活保護申請を行いましょう。

コメント

  1. ちゃん より:

    生活保護受給者が、受給額を全額持って他県に行った場合は、その県で生活保護を受けれるのですか?
    彼女が他県で保護を受けているのですが、そちらで申請出来るんですか?

    • DRB より:

      お返事遅れて申し訳ありません。

      >>生活保護受給者が、受給額を全額持って他県に行った場合は、その県で生活保護を受けれるのですか?
      居住の自由については法で認められているため、生活保護費を積み立ててご自身で転居をした場合
      転居先で生活保護の申請をすることは問題ありません。