結論から言うと
基本的に第三者から要請があったときに被保護者の氏名を明らかにすることは ありません
一般論として「補償された権利を行使しているので、そうした権利を行使している者の氏名は秘密に当たる事項ではない」と考えることもできます。
しかし、やはり「できれば保護は受けたくない」という考えは誰しもが持つものであり、こうした状況の中では被保護者であるということを他人に知られたくないと考えることは社会常識に反することではありません。
実際、私もケースワーカーを経験して思いましたが被保護者の個人情報については取り扱いはかなり厳しいです。
同じ役所内といえども、被保護者の情報についてはそう簡単に渡せるような属性ものではありません。
一度窓口に市民の方が
「○○ってやつ生活保護だろ。なあ、そうなんだろ。そいつ昼間っから酒飲んでパチンコ行ってるんだぞ! お前ら何しとんねん! 俺らの税金そんなんに使われてええんか!」
とだいぶ昂った状態で来られたことがありましたが、こちらとしてはその方が被保護者だろうがそうでなかろうが
「そういった情報については大変申し訳ございませんがお応えすることができかねます。」
といった回答をするしかありませんでした。
最後に市民の方がおっしゃった
「お前らは生活保護者の味方やったな!ちゃんと納税しとる俺には味方してくれないんだな!税金泥棒が!」
という言葉については、ある意味生活保護を担当する部署の定めみたいな言葉だなあと感じました。
公務員から要請があった場合は開示することも
繰り返しになりますが私人や団体からの依頼については当然ながら回答することはできません。
たとえその目的が私人や団体からの
「支援金を出したい。」
「○○学校の学生で生活保護の調査、実習をしています。」
といったものであっても同様です。
ただし、公務員から要請があった場合は開示することがあります。
・法令の規定に基づく正当な権限の範囲内での要求であり
・かつ公益上の利益と他に開示されることによる本人の不利益等を比較し
・開示することが健全な社会通念に沿う場合
であれば、必要な範囲内において応じます。
もちろん公務員からの要求であっても、職務以外の目的の場合は応じることはできません。
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