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生活保護の申請が却下された場合、再申請は何日後からできるのか。

生活保護の申請

Twitterのメッセージでこんなご質問いただきました。

 

「生活保護を申請したいのですが一度却下された場合

    再申請はどれくらいのスパンがいりますか?」

 

 

生活保護については申請したからといって確実に受けれるというものではありません。

・保有する資産(同居している者も含む)

・手持ち金の残額(同居している者も含む)

・現在の収入

・援助してくれる者とその援助額

などを調査し、必要と認められた場合に生活保護の受給となります。

 

では、もし生活保護の申請後、却下された場合は再申請やその期間についてはどうなるのでしょうか。

 

再申請およびその期間については定められていない

結論から書きますと特に再申請やその期間については定められていません。

 

 

極論、却下されたその日に再度申請も可能です。

 

 

 

ですが、大きく状況が変わっていない限りは同様に却下されるので

 

「却下されてしまったけど諦めずもう一度申請しよう!今度こそ通るはず!」

 

と意気込んですぐに再申請をしても

 

「申請時と状況が変わっていないので、同様に却下になります。

そのため再申請は大きく状況が変化した際にされたほうがいいと思います。」

と期間を置いた後で申請をするように説明があるはずです。

 

「再申請について断られたことがある」という声も。

 

ここでよくあるのが

「福祉事務所は生活保護の申請書を受理してくれなかった!」

といった声です。

 

基本的に生活保護については「手持ち金や資産がなく、困窮している状態」であれば

過去に大きな犯罪などを犯していたとしてもほぼ認められます。

 

逆に言うと、申請をして却下されたということは

生活保護を受けずとも生活できるだけの収入もしくは資産がある

ということです。

 

 

そういった人が再申請をすぐにしても、生活保護の必要性がないのは変わらないため

同様に却下をせざるをえませんよね。

ですが、ごく稀ですが中には何度却下をしても申請を繰り返す人もおられます。

 

申請書を受理した以上は資産状況、預金額の確認などをしなければならないため

福祉事務所としても却下確実な申請について、事前の面談等で申請を考え直してもらいます。

そうでないとただでさえ仕事量の多い生活保護業務がさらに膨れてしまうので…。

 

 

 

少し話が逸れてしまいましたが、一度申請が却下されても再申請は可能ですので

・会社の倒産

・収入の減少

などで明らかに生活ができなくなった、もしくはそうなることが予測される場合

再度の申請について、まずは福祉事務所に相談しましょう。

 

コメント

  1. 満月 より:

    はじめまして。
    ブログ、いつも大変参考にさせていただいてます。
    54歳、女性、難病とうつ病。
    精神障害者手帳2級。
    生活保護にお世話になってから5年が経ちます。
    一度は就労で自立できると思っていたのですが、生活保護の過払い金返済金額で福祉事務所と折り合わず、また生活保護に戻ってしまいました。
    自立に向けてがんばりたいのですが、生活保護から自立された方は、どのような方法?手当て、順序などがあるのか教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    • DRB より:

      コメントありがとうございます。

      基本的に自立するうえでは生活保護基準を超える収入を得ることが必須です。
      満月様の場合、難病、うつ病があることから治療に専念しつつ、体調が向上してきた際に
      継続的に就労ができる仕事(A型就労なども含む)を見つけることが大事かなと思います。

      文章から自立に向けて努力されておられることは伝わってきますので、どうか無理をすることなく
      一歩一歩進んでいきましょう。