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コロナの影響により車所有を容認 厚労省通知

生活保護の申請

コロナ失業で「所持金1000円」…生活保護の申請、各地で急増

 

車所有でも容認 厚労省通知
今回のコロナ禍で生活保護を申請する人の中には、緊急事態宣言を受けた休業要請などで一時的に困窮に陥った人も多い。収入が戻った時にスムーズに生活を再建できるよう、厚生労働省は、通常は認めていない車や店舗などの財産の所有を例外的に認めることを決定。4月に都道府県を通じて全国の市区町村に「柔軟な容認」を求める通知を出した。同省は当面、この方針を維持するという。

また、通常は生活保護の申請があれば、市区町村の職員らが自宅を訪問して生活状況などを調査するが、今回は訪問を通じてウイルス感染が広がるリスクを考慮し、同省は電話での調査も認めている。

(読売新聞オンライン 2020年5月31日 より)

 

 

先月半ばからすでに増加の傾向がありましたが、やはりというか当然というか

6月に入っても相談者数、申請者数の増加が続いているようです。

 

ちょっと用事があったので古巣を覗きに行ったのですが、面談室は満室の上に

窓口前のロビーにも相談待ちと思われる方がいたため、とても気楽に窓口で

話しかけられる感じではなく、用事だけすませてそそくさと帰ってきました。

半年前の「今年は申請数も少なくてケースワークに集中できました。」なんて

言っていたのはどこへやら・・・。

 

幸いにも「今すぐに保護をしないとどうにもならない」といった窮迫ケースは少ないようですが

「預貯金が減っていき、収入のあてもない。」といった時間の問題ケースは多いため

ケースワーカーとしても担当ケース数の増加はある程度覚悟しているようでした。

 

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コロナの影響により車所有を容認 厚労省通知

冒頭の記事にもありましたが、厚労省より「柔軟な容認」を求める通知が出されたようです。

 

生活保護でも車は持てる?処分しないとバレる?

の記事でも書きましたが

基本的に生活保護受給中は「車の所有、使用」については認められておりません。

ただし、記事中にもあるように通院、仕事など理由があれば許可される場合があります。

ですが、ただ単に「通院」や「仕事」だけでは認められることは少なく

電車やバスがなく、どうしても車で行かざるをえないといった理由が必要です。

なぜ、車の所有についてこれほど厳しいかは過去の記事を読んでいただければと思います。

 

そもそも、「車を所有していると生活保護を受けることはできない」ということはありません。

無茶苦茶に高額な車を所有している場合については別ですが、一般的に見てそれほど高額でもなく

むしろ、生活保護を脱却するうえで将来的に必要と認められる場合は、所有のみについて認める場合は多いです。

 

そのため、今回の通知については「車」については正直あまり取り扱いは変わらないと感じました。

その一方で「店舗」といったものも対象に入っているため、この取り扱いについては支援計画を

作っていく上で少しでも必要と認められれば、所有を容認されるかと思います。

 

 

あれやこれやと縛りの多い生活保護ですが、現在の状況を鑑みて厚労省も対応をしているようです。

不景気の際に強く取り上げられる分野でもあるため、緩和すべきところは緩和しつつ、厳しくする

点については引き続き引き締めて、適正な保護対応に繋がればと思います。

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