結論から書くと生活保護費の支給日は
各福祉事務所によってバラバラです。
私の周りで多かったのは毎月4日が支給日の福祉事務所ですが
場所によっては毎月1日であったり、毎月5日のところもあるようです。
ちなみに支給日が休み(土日祝日)の場合は休みの前日に支給がされます。
原則として支給日より遅れての保護費支給はありません。
(ただし1日支給日の福祉事務所は予算の関係上、4月のみ後ろにずらすことがある)
特に2020年1月については4,5日が土日になっているため、毎月4日支給の福祉事務所は大変です。
12/29~1/3までは年末年始で休みに入るため12月28日が支給日になってしまいます。
さらに2019年12月は28日が土曜日であるためなんと支給日が12月27日とかなりの前倒しです。
10日前が支給金額の大体のリミットなので今月はケースワーカーさんたちはかなり早くに
給与明細などの回収をしなければならず大変だったでしょうね…。
ですがその分、年明け一発目の仕事が生活保護費支給ではなくなったので
少し新鮮な正月明け勤務になるのかもしれません。
まあ、正月休み中にも何か(身寄りのないケースの死亡など)あれば出勤になるのですが…。
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