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勤務中に職場のパソコンを使い送別会の準備。職務専念義務違反とは。

区、市役所の話
大阪・堺市の副市長に就任した大阪府の前の総務部長の送別会を開くため、府の職員が、勤務時間中に職場のパソコンを使って同僚に参加を呼びかけていたことがわかりました。
府は、職務専念義務に違反する可能性があるとして、関係者の処分などを検討しています。

関係者によりますと、大阪府の前の総務部長が6月に退職し、堺市の副市長に就任したことにあわせて、府の総務部や財務部の職員が、送別会を開くため、7月、複数回にわたって、勤務時間中に職場のパソコンを使って同僚に参加の呼びかけや、会場の周知などを行っていたということです。
また、送別会に参加できない職員から、記念品の代金として、総額で1万2500円を庁舎内で集め、法務課内の金庫に保管していたということです。
送別会は、およそ90人の職員が参加して26日開かれる予定でしたが、前部長の都合で急きょ、中止になりました。
大阪府は、勤務時間中に送別会の準備を行ったことは職務専念義務に違反する可能性があるほか、職員から集めた現金の金庫への保管は、職場に原則、現金を置かないと定めた内規に違反するとみて、事実関係を詳しく調べるとともに、関係者の処分などを検討しています。

大阪府職員 勤務中に送別会準備 より(NHK NEWS WEB)

 

職務専念義務ってなに?

職務専念義務とは国家公務員法や地方公務員法で定められている法律です。

 

「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」

国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条より

 

「職員は、法律または命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」

国家公務員法第101条より

 

「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」

地方公務員法第35条より

 

早い話が

「勤務時間は仕事に関係ない事はしないでね。」

ということです。

 

送別会の準備を仕事中にすると職務専念義務違反になるの?

あくまで個人的な見解ですが今回の「送別会の準備」については専念義務違反にはならないのではと思います。

 

送別会については特に特殊な会合でもなんでもなく、むしろこれまで仕事に携わってきた

様々な方との離別を記念する、普通の企業も行う一般的な会合であり

少なくとも業務に全く関係がないとは言えないものであると私は考えます。

 

また、送別会をする際に地元の飲食店を利用することで地域経済の貢献にも繋がり

ある意味では公共の利益に繋がっていると考えることもできます。

 

 

これが

・勤務時間中のtwitter利用

・頻繁なタバコ休憩

など、明らかに職務遂行について尽力していない場合であり、その回数、行動が限度を超える

ようなものなら職務専念義務違反として処罰されても仕方がないかなと思います。

 

 

私も課の歓送迎会幹事について何年かやったこと(やらされたこと)はありますが正直手間でしかありません。

①日時を複数設定して

②一番参加人数が多い日に決めて

③お店の予約をして

④場合によっては席次表を作って

⑤さらに場合によっては車の配車表も作って

⑥当日の会計報告を後日行う。

細かいところもあれば他にもあれやこれやありますが、とにかくめんどくさかったです。

 

正直、「送別会の準備を業務中にするのは違反だ。」なんて言われたら

 

「じゃあもう送別会も歓送迎会も忘年会もやめます!!!!」

 

と喜んでやめる方向になると思います。やりたい人だけやりましょうという感じで笑。

 

 

 

 

 

 

 

職務専念義務について最後に小話を。

 

出張等で公共交通機関を利用する場合は実は・・・

 

 

 

寝てもかまわない。

 

 

 

目的地まで公共交通機関で行く という行為が職務に専念していると解釈されるからです。

寝ているなんて不真面目な!とはならないみたいですね。

 

 

ちなみに私は出張からの帰りのバスで寝過ごしたことがあります。

めっちゃ怒られました。

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