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生活保護者が高校へ通学する際の交通費は支給されるのか。

生業扶助

結論から言うと支給は認められます

 

生活保護手帳の第7-8-(2)-イー(キ)より

「生徒が身体的条件、地理的条件又は交通事情により交通費を伴う方法による以外には通学する方法が全くないか、又はそれによらなければ通学が極めて困難である場合においては、その通学のため必要な最小限度の交通費の額を計上すること。」

 

この際の必要最小限度というのは、通学状況に応じた最も経済的な経路の事を指します。

 

最も経済的でないと、わざと遠回りなルート(近いルートよりも高額)を提示し、多めに通学費を支給してもらい、安いルートの通学定期券を買い、差分をネコババできてしまいますからね。

 

とはいえど、購入後は通学定期券を福祉事務所に持ってきてもらい、コピーを取るなどして購入した証明を提示しなければならないため上記のような不正はあまりありません。

それでも不正をする人はするもので、通学定期券を購入し、定期券を福祉事務所に持ってきて購入証明をした後に、解約して全額を返金してもらい、その後は自転車で通っていた不正受給がありました。色んな事を思いつくものですね…。

 

通学に関する支給としては他に自転車→電車で通学をする際に必要な駅駐輪場の使用料についても支給対象となっています。

 

ちなみに定期券を紛失してしまった際は再支給の対象となるため、その際は残りの期間自腹で支払わなければいけないなんて思わずに、紛失した旨を福祉事務所に報告しましょう。

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