6月27日に社会・援護局長、保護課長通知にて一定の条件を満たす場合にエアコン等の冷房器具購入費(上限5万円)と設置費用の支給が認められました。
具体的な通知の内容については凡そ下記のとおりです。
以下の5つのいずれかに該当し、かつ、世帯内に「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる場合
(ア)2018年4月1日以降に保護開始された人でエアコン等の持ち合わせがない
(イ)単身者で長期入院・入所後の退院・退所時にエアコン等の持ち合わせがない
(ウ)災害にあい、災害救助法の支援ではエアコン等をまかなえない
(エ)転居の場合で、新旧住居の設備の相異により、新たにエアコン等を補填しなければならない
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受けて転居する場合にエアコン等の持ち合わせがない
2018年3月31日以前に保護開始した保護者は対象外のようです。
その場合でも一旦長期入院もしくは入所し、退院・退所時に申請すれば対象になりそうですね。
また、転居する場合でも同様に対象になりそうです。
基本的に日常生活に必要な生活用品や家電については、保護受給中の場合、最低生活費のやりくりによって賄うようになっていますので、対象外の場合はやはり購入のための貯蓄を行うか、社会福祉協議会からの貸付を受けて購入するのが主になりそうですね。
「熱中症予防が特に必要な者」の定義は?
局長通知第7の2の(6)のウに示されていました。
「体温の調節機能への配慮が必要となる者として、高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者が該当する。」
とのことです。
基本的に高齢者や障害者、子どもや難病の人が対象です。
また、それ以外の人であっても、福祉事務所が必要と認めた場合は対象となります。
既にエアコンがついているが壊れている場合 修理費は請求可能?
今回の通知によって、
「エアコンは最低生活維持のために必要とされる家具什器」
とほぼ定められたことになります。
そのため、エアコンの修理費については「住宅維持費」に該当すると解釈が可能かと思われます。
(参照:実施要領局長通知第7-4(2)ア)
エアコンがあるけど壊れていて使えない! なんて生活保護の方は住宅維持費の申請をすれば支給されるのではないでしょうか。
個人的にエアコンの支給については「これで夏に暑さで倒れる保護者も減るかな」と思うものの「エアコンまで支給対象になったかあ」とちょっとだけ複雑な心境です。
まあ、熱中症で倒れてかかる医療費が浮くならば、その分で十分にエアコン代のペイが可能と考えるのもありかと。
3月以前の保護開始ケースは対象外なので、申請の数自体はあまり多くないかもしれませんが、それでもケースワーカーの負担が増えるのは心配です。
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