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扶養義務調査はどこまでの範囲で行われるのか?

扶養義務調査

生活保護の申請があった際に行われる調査の一つとして

「扶養義務調査」

があります

 

これは、申請された保護者から見て、「絶対的扶養義務者」にあたる人たちに援助はできませんかと担当ケースワーカーが調査をするものです。

 

「絶対的扶養義務者」は

上は曽祖父母、下は曾孫、横は配偶者、もしくは兄弟姉妹までの範囲を言います。

下記の図で言いますと、斜線部分がそれにあたります。ちょうど十字の形になりますね。

 

 

 

 

 

 

 

保護の申請があった場合は、ケースワーカーが実際に話を行ったり、もしくは扶養義務者が遠方にいる場合は書類を郵送して、援助ができないかの確認をします。

 

私の福祉事務所では、同じ市区町村、もしくは隣接する市区町村であれば現地に赴き、実際に会って話をし、援助の意思確認を行っていました。

それより遠方の場合は、郵便にて書類を送り、意思の確認をしていました。

 

余談ですが、この際に扶養義務者の方と話すことによって、申請者のこれまでの境遇や、面談時に見えなかった問題点など(アルコール依存、ギャンブル依存など)がわかったりすることもあります。

 

調査することが適当でない扶養義務者には調査はしない。

ただ、絶対的扶養義務者だからといって誰でもかれでも調査をするわけではありません。

 

調査をすることが適当でない扶養義務者としては

 

○申請者にDVを行っていた夫、もしくは妻

○長期の入院患者

○未成年者

○社会福祉施設入所者

○高齢者、障害者で扶養されている者

○要保護者と相当期間にわたって交流がない者

→私の福祉事務所では、別冊問答集で20年間程度と記載があるため、20年間を相当期間の基準にしていました。

 

などがあげられます。

 

図では、曽祖父母や曾孫も入っていましたが、さすがに高齢、もしくは未成年者ということで調査対象から外されるため、実際は父、母、兄弟姉妹、息子あたりの調査が主になります。

 

 

 

 

生活保護の扶養問題としては2012年4月に報道されたお笑いコンビ「次長課長河本準一氏の母親」のケースが当時話題になりました。

 

次回の記事についてはその辺にも少し触れて、さらに扶養義務調査について書きたいと思います。

 

 

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