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資産調査はどこまで調べられるのか

資産調査

生活保護の申請をすると、様々な調査が行われ、その結果生活保護に該当する場合は認定を受けることができます。

 

その調査の一つに「資産調査」というものがあります。これはその名の通り申請者の資産について調査が行われるものです。

 

家財道具の調査

まず調査の一つとして、申請者の自宅に調査として訪問します。いわゆる「家財道具の調査」と呼ばれるものです。2名一組程度で訪問し、家に資産がないかをチェックします。

あまりに価値の高いものがあれば売却して、そのお金を生活に充てるように言われますが、すぐにお金代わるようなものはあまりないため、実際に~~を売ってください。と言われることはあまりないです。

また、テレビやエアコン、パソコンなどの電子機器があるからといって保護が受けれないというわけでもなく、今ではこれらも普通に認められていたりします。特にエアコンについては近年は暑さも厳しく、必須と言える状況になってきておりますので、昔ほど厳しくはなくなっている印象です。ただし、車の所有については依然として厳しく、なかなか認められてはいないのが現状です。※車の所有については今後別の記事にて記述する予定です。

この際に、多額の現金を家に隠しておくことは「虚偽の申請」にあたるため絶対にやめてください。申請については現在の状況について嘘偽りなく報告をしましょう。

 

銀行口座、生命保険の調査

また、調査の一つとして「銀行口座、生命保険の調査」があります。ケースワーカーの間では生活保護法29条が根拠の調査となることから「29条調査」と呼ばれていたりもします。

 

これは、申請者が銀行口座もしくは生命保険の契約があるかどうかの調査です。

銀行口座の調査について、最近はメインバンクの他にネット銀行、また対象者が地方出身の場合は該当地方の地銀などに調査をかけるなど、不正な需給を防ぐべく事細かに調べ上げています。

もし、申請時に「預金はありません。」と申請したものの、調査の結果複数の口座に預金がある場合など最悪の場合、「虚偽の申請」扱いとなりますため、くれぐれも申請時には自身の資産状況について正確に伝えておきましょう。

 

生命保険については「解約返戻金」がある生命保険契約について解約を行い、「解約返戻金」にて当面生活をするように助言、指導が行われます。生活保護を受けたまま生命保険を受けることについては認められていないわけではありませんが、これにもまた条件があるため、ほとんどが生活保護前に生命保険の解約について指導されることになります。

 

申請時、自身の資産については正直に報告しましょう。

上記の調査といえども、完璧というわけはなく、現金を自宅の見つけにくい場所に隠したり、全く自身と関連性のない銀行口座などに預金を隠されてはなかなか見つけることができません。

しかし、資産を隠して申請を行い、生活保護を受けることは立派な犯罪行為です。

こういったことが横行すると、真に必要であるため生活保護を受けている方々のイメージも悪くなり、生活保護=悪という間違った印象が強められてしまいます。

申請時には、絶対に自身の資産状況について正直に報告をしてください。

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