基本的に毎月現金として生活保護者に支払われる金銭については
・生活扶助(食費、光熱水費など)
・住宅扶助(家賃、地代)
・一時扶助(おむつ代など)
があります。
住宅扶助(家賃、地代)については、当然家賃分しか支給されないため、基本的に生活保護者が自由に使えるものではありません。
ですが、家賃を支払わずに、別の目的で使用していまい家賃を滞納してしまう人がいます。
生活保護中に家賃を滞納するとどうなる? 福祉事務所の対応は?
家賃の滞納については、「住宅扶助を支給しているにもかかわらず、家主に支払っていない」ことによっておこります。
そのため、本来的には、家主と被保護者のとの間で解決するのが本来です。
しかし、住宅扶助として使い道を限定して支給した保護費を他の目的に消費することは
第8条(基準及び程度の原則)
第60条(生活上の義務)
の趣旨に反することになるため、それは生活保護の運営上、適正は言えません。
そのため、福祉事務所としては、被保護者への指導を行い、家賃を滞納させないように努める必要があります。
「いくら福祉事務所が指導をしても家賃滞納を改善しない」場合は、保護の停止、廃止も当然ありえます。
ただ、「代理納付」という方法があるため、停止や廃止までは行くことはないでしょう。
代理納付とは「被保護世帯に代わって家主に家賃を支払う旨の委任状を提出させ、家賃を直接福祉事務所から家主に支払う」方法。
生活保護を受けていて家賃を滞納することで得をすることは何一つありません。
滞納した分についても、家主から当然支払うように言われます。
そうなると、生活費部分から支払わなければならず、自身の生活を苦しめてしまいます。
くれぐれも家賃は滞納することのないようにしましょう。
コメント
その場合、使い込んだ家賃分は当然収入扱いとなって翌月の保護費(生活扶助費)は減額されるんですよね?
ななし様 コメントありがとうございます。
どちらかといえば「家賃滞納分の支払い」に充てられるかとおもいます。
私のいた福祉事務所では家賃滞納が発覚した場合は、大家さんとどう返済していくかを確認し
保護費を保護者に渡した後に返済する分のお金を持っていくようにしておりました。
なかにはそれすらも無視するツワモノもいましたがそんな場合は
「金銭の自己管理能力ができない」と判断し、窓口にて分割支給等で対処しておりましたね。