前回の記事(給与明細がわからないと来月の保護費が計算できないんです。)にて
給与明細回収の心労的なものはなんとなくわかっていただけたとは思います笑。
ですが、もし「給与明細出してくださいよ~!」と催促をしても、保護費計算の締切日までに
提出がなかった場合、来月の保護費の計算はどうなるのでしょうか。
給与明細の提出がなかった場合のパターン
給与明細の提出がなかった場合については色んなパターンで対応が可能です。
①とりあえず「直近三か月間の平均給与額」で一旦計算し、保護費支給後、先月の給与明細を確認し、その差額について戻り入れもしくは追加支給を行う。
→長期的に就労していて毎月の給与額にそれほど差額がない場合などに適用します。後日、給与明細を確認し、その結果支給しすぎていれば差額を戻してもらい、少なければ追加で保護費を支給します。時期的に著しく給与額に変動がある場合は「直近3か月間の平均給与額」ではなく「先々月の給与額」や「去年の同月の給与額」で計算をすることもあります。
②とりあえず先々月の給与明細で、かつ追加支給のみが発生するように一旦計算し、保護費支給後その差額について追加支給を行う。
→①の「多めに就労収入を計算しておきましょう」パターンです。①と違う点は追加支給のみで対応ができるという点です。就労収入を想定より多くしておくと、支給する保護費が少なくなります。こうすることで追加支給のみにすることができ、「保護費払い過ぎたからお金戻してくださいね」というめんどくさい業務を減らすことができます。追加で貰えるぶんには嫌がる人はいませんしね笑。
③会社に直接聞き取りして給与額を把握する
→ほとんどしませんが、就労先が就労支援施設など「就労者が生活保護であることを知っており、それについて理解をしている会社」であれば私の役所では認められていました。
④提出がない保護者宅に直接取りに行く
→もうパターンでもなんでもなくただの力技です。定期訪問月の場合などは訪問ついでに給与明細を回収したりしてました。給与明細なくしてしまった!と言われたらもうお手上げでしたが。
ちなみに選択肢の中に
「給与明細が出るまで生活保護費の支給はしない」
というものはありません。
給与明細が出ようが出ていまいが支給はします。
(ないこともないですがハードルが高いです)
またケースワーカーの業務用メールあてに携帯で給与明細を撮影して
送信するのもOKとしているところもあるようです。
正直監査で通ればその辺は柔軟にしても問題はないのかなと思います。
「マイナンバーカードができるので給与明細についての負担は減る」とかなんとか聞いた時期も
あったのですが全然全くそんなことはなかったですね笑。
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