生活保護費というものはざっくり言うと
「最低生活費のうち足りない分を支給する」
という制度になっています。
そのため収入がない人については基準生活費が10万の場合は10万が支給されますが
就労等の収入がある場合はそこから控除等がなされた後に、足らずの分が支給されます。
そして、この支給額の計算についてもケースワーカーがしています。
※大きいところでは根拠資料のみケースワーカーが集約して、支給担当におねがいするということもあるようです。
生活保護の支給日は大体の市区町村が4日前後になっています。
支給については会計処理上、最速でも10日程度必要であるため逆算をすると
大体毎月24日頃には全ての保護者の給与明細を確保できていないといけません。
しかし、なかなか給与明細が集まらないのがこの仕事の辛いところです。
20日くらいになっても提出がない人には電話等で提出を促すのですが
連絡がつかなかったりで結局家まで取りにいかなければならないことも。
私の役所では以前までは電話での確認でもOKでしたが
それが恒例化し、毎回電話で聞いていたところいつからか嘘の給与額を連絡し
税務調査でそれが発覚したのをきっかけに電話は完全にOUTになってしまいました。
それ以降は必ず根拠書類(通帳の写し、給与明細の写しなど)の添付が必須となったため
ますます給与明細の重要性が高まってしまいました。
たぶん「給与明細がなかなか集まらない」のはケースワーカーあるあるではないでしょうか笑
まあ笑いごとではないんですが…。
そんなわけで次回の記事は
「もし給与明細がわからない場合は来月の保護費はどうなる?」
です。
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