生活保護を受給していても老人ホームの入居は可能です。
ただしどこの老人ホームにいつでも入れるというわけではありません。
介護扶助費に収まる範囲の老人ホームでないといけません。
また空室が少なく、入居待機者が多いため時間がかかります。
そのため、民間企業が運営する「有料老人ホーム」についても候補にあがります。
生活保護受給者が入居できる老人ホーム(特別養護老人ホーム)について
生活保護受給者が老人ホームを探す場合、費用面から
「特別養護老人ホーム」(いわゆる特養)が第一候補になります。
特別養護老人ホームであれば、有料老人ホームと比較して費用が安いため
生活保護受給者の方でも入りやすいです。
ただし入居要件である「要介護3以上」という条件については生活保護受給者であっても変わりありません。
・急に世話してくれていた妻が亡くなり、一人になって不自由になった。
・一人の生活はなにかと面倒くさいので老人ホームにはいりたい。
といった理由では当然ながら入居することはできません。
生活保護受給者が老人ホームに入居する方法
入居するにはまず担当のケースワーカーに相談することが一番です。
ケースワーカーが入居について検討する必要があると判断した場合、高齢担当課と連携し
介護申請や施設情報の提供など入居について進めてくれるでしょう。
老人ホームについては生活保護受給者が入居できる施設はあまり多くないため
急に施設入居が必要に迫られた場合はあちこちに空き状況の確認をしなければなりません。
私も現役時代にケアマネージャーさんと一緒に方々に電話をしまくった覚えがあります。
場合によっては最近できたばかりの特別養護老人ホームに入れたりすることもあるので
そういった場合は非常にラッキーです笑。
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