前回の記事で市職員が業務中にtwitter投稿を繰り返し処分されたと書きました。
今回のお話は「生活保護者」がtwitterをしていた結果、おもわぬ事態になったお話しです。
登場人物
Aさん 年齢40くらい 男性 単身生活
病歴:発達障害と訴えるが病院の診断は異常なし 労働可と診断あり(ただし軽労働)
Aさんは両親がなくなった後に単身生活となりました。
軽労働の会社で働いており、特に働きぶりも問題はなく、最初の相談時には保護ラインを上回る収入があったため
生活保護については受給はなくとも大丈夫だろうと考えておりました。
しかし、相談後数日経ち不調を訴え始め、徐々に出勤日数が減っていきました。
会社側としては数時間でもいいから来てもらって作業をしてほしいと、良いお返事をいただいていたのですが
最終的には出勤日数は月に数日程度となってしまい、手持ち金の減少が著しくなり生活保護となりました。
生活保護になった後に通院するなどして体調を戻すようには努めていましたが、なかなか状態はよくなりません。
会社についても週に1,2回行くも不調で作業ができずにそのまま帰宅ということもある状況でした。
「気長に体調が向上するまで様子を見るしかないのかなぁ…」なんて思っていた日の事です。
私の横の席のケースワーカーがとある発見をします。
隣席CW「DRBさん。これってAさんのtwitterじゃないですか?」
(誤解なきように記載してきますが当然ながらお昼休みの話です)
いやいや、そんなまさか・・・ と思って見てみると 確かに部屋の写真に見覚えがあります。
家財道具調査の時に一度部屋を見たのですが、壁に貼ってある、とある古いアイドルグループのポスターがそのままです。
配置も家財道具調査時と変わっておらず、見える範囲の間取りも同じであるため、ほぼAさんのtwitterであると確信しました。
鍵付きのアカウントでもないため、ついつい過去のツイートを遡ったのですがなんとそこには
・仕事を休んだ日に電車を使って都心部まで行き、イベントに参加しているツイート。
・ほぼ毎日夜にお酒を飲んでいるツイート(ご丁寧に写真まで…)。
・パチンコ店で爆勝ちしているツイート。
・毎日仕事に行っているように見せかけているツイート。
なんじゃこりゃ!?
などといったことがでるわでるわでお昼そっちのけで掘り下げてしまいました。
誤解なきように記載しますが、生活保護を受けているからといって、趣味のイベントに参加してはいけないとか
お酒を飲んではいけない、ギャンブルをしてはいけないという事はありません。
娯楽の範囲内として行うぶんには全く問題はありません。
Aさんの問題は自身の能力不活用という点です。
(念のため、twitterアカウント確認後に再度、就労の可否について主治医に聞きましたが
就労可の回答から変化はありませんでした。)
こうなると、こちらとしても
「やるべきこと、できることをせずに保護費だけのうのうと搾取している」
と認識せざるを得ません。
その後はAさんに役所まで来てもらい、twitterの内容について事実であることを確認。
口頭指導を行い、それ以降は徐々に就労日数が元に戻りました
結果、保護脱却とまではいきませんでしたが医療扶助のみのレベルにまでなりました。
きっちり指導後はtwitterは鍵アカウントになりましたが笑
SNSでの検索についてはおそらく賛否両論あるかとは思います。
個人的には設定を変更するだけで、見ることのできる範囲を限定することが可能なのですから
どなたでも見てくださいと解放している部分を見る分についてはなにも問題はないと考えております。
twitterだけではなく、FacebookやmixiなどいろいろなSNSがあります。
生活保護云々関係なく、プライバシーに関わる発信については投稿前に一度しっかりと内容を確認するようにしましょう。
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