前回の記事の続きです。
2部:2か月が経過し、職が決まらず生活状況も良くない保護者への対応
○(お昼の会話)わからない言葉はニコニコしてわかったフリ
→高齢者宅に訪問する際はなかなか聞き取れなかったり、認知症で会話のキャッチボールができないこともあります。わからないことをわからないとハッキリ言うのも大事ですが、笑顔で大きな声でやり取りをするのが最重要なこともあります。ケースバイケースですね。
○(お昼の会話)わがままな人多すぎ
→逆に静かすぎるケースもそれはそれで問題です。また、今までいろんな注文を言ってきた人が急に何も言ってこなくなったりするのは何か後ろめたいことができたのかもしれません。
○阿久沢さん「面接までいくも年齢が・・・」、咳をする阿久沢
→就職活動をする上でやはり一番の問題は年齢。とはいえ、最近は景気も上向いてきており、50歳代でも結構すんなりと見つかることはありました。咳については医師に病状意見書を求めてもよかったのではと思います。
○「食事を1回にしているのはギャンブルが理由では」という発想
→結果は違いましたが、現在の状況について「なぜそうなっているのか」を推測するのは重要です。特に生活保護費を支給しているのに状態が悪化している場合はいろんな可能性を探るべきですね。
○えみる「借金を5万円返済してるということは、月3万円で生活してるんですか!?」
→総支給額は家賃込で大体13万円なので、借金5万、家賃5万、生活費3万で生活をしていることになります。大体1日電気ガス水道込で1000円程度の生活ですね。
○えみる「借金があっても生活保護は受けることができます。」
→確か私も新米時代に同じことを先輩ケースワーカーに聞いた事がありました笑。受けることはできますが、生活保護中は新たに借金をすることはできません。もし、借金をした場合、厳密にいえばそれについては収入認定扱いとなり、保護費を返還しなくてはいけません。と言っても友人間での貸し借りについては把握できないことがほとんどですが。
○相手の事を知ろうとしてケースファイルを見るえみる
→新米ケースワーカーの基本はとにかく自分の担当ケースを覚えることから始まります。生活保護になった背景、病名、通院している病院、現在の課題について覚えることが円滑なケースワークに繋がります。
○法テラスに行った阿久沢 その結果過払い金150万円が返ってくることに
→2016年度生活保護手帳別冊問答集P304に「債務整理の結果得られた残額を次第8の3の(2)のエの(イ)の臨時的収入として収入認定することになる。」と記載があるため、150万円残ったのであればこれについて全額を収入認定しますので保護については廃止となります。しかし、このまま仕事が決まらなければお金は減っていく一方なので、また生活保護に戻ってしまうことも…。
借金問題が解決し、阿久沢はとてもお礼を言っていました。
感謝されることが少ない仕事ですが、やはり喜ばれるとこちらも嬉しいものです。
これにより阿久沢は生活保護は廃止となりますが、次に待つのは就職活動です。
恒常的な収入がないと再び生活保護に戻ってしまいます。
次回予告に食堂で働く阿久沢の姿があったのでそこは解決するのでしょうけども。
次回はコミックスにも収録されていた話のようです。
「生活保護の不正受給問題」が題材です。
悪意があろうとなかろうと、申告のない収入は全て不正受給として扱われます。
それに直面するケースワーカーの苦悩について知ってもらえれば幸いです。
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