結論から言うと資産があっても生活保護を申請をすることは「できます。」し、受けることも「できます。」
ただし、持ち家については新たに住居を借りるよりは経済的であると認められること。極端に価値が高かったりする場合は処分を促されます。
車についてはよほどの理由がない限り、所有を認めてはもらえません。
少なくとも「無いと不便だから」という理由ではまず認められることはないでしょう。
所有するにはある程度の条件があります。また説明は違う記事でできればと思います。
預金に関しては2か月以上生活できる手持ち金があるならば、まずは先にそれを費消するように促される可能性が高いです。
保護申請時にはこれら資産について所有していても申請をすることは可能であり、生活保護の審査が通る可能性もあります。
ただし、生活保護決定後に家、車、価値のある物品などは売却してくださいと指導があります。
売れた場合はこれまでに支給した保護費を返納したうえで保護廃止になります。
家などは価値があるにしてもすぐに売り先を見つけることが難しかったりしますからね。
くれぐれも資産があるにも関わらず、資産がないと嘘をついて申請をするのはやめましょう。
立派な虚偽申請になり、最悪の場合逮捕されることもありますので。
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