ゴミ屋敷の生活保護父子が「2人で3万円」のすし屋に通い続けたワケ
2020年3月13日 11時15分 プレジデントオンラインより
最近、Twitterから質問のメッセージをいただくことが多くとてもうれしいです。
基本的には生活保護手帳を開き、該当する部分をかみ砕いて説明したり
ケースワーカーの判断が必要な案件については、まず相談を勧め
私の考えについてはあくまで「元」ケースワーカーの意見にすぎないことを
説明した上で回答をさせていただいております。
今回いただいた質問は
「生活保護を受けていても、外食に行くのは問題ないのですか?」
という質問です。
タイムリーな記事を見つけたので一番上にリンクを貼っておきました。
当然ですが生活保護を受けていても外食については特に禁止されません。
それが大衆店でも高級店でも同様です。額にかかわらず問題ありません。
しかし、「あまりに値段の高い店に通い続けるあまり、お金を使い切ってしまう」
ということになれば話は別です。
こうなると金銭管理能力が不十分であり、日常生活に支障をきたすと考えられるため
社会福祉協議会の金銭管理事業などを活用して、計画的にお金を使うように改善を
していかなければなりません。
改善をしないと、収入ができて生活保護廃止となっても、お金の管理ができずに
結局は再度生活保護になってしまう可能性があるからです。
記事では、光熱費を滞納し空調が停止したことにより、父親の体調が悪化し入院したとあります。
飲食費に使いすぎるあまり、生活費がなくなってしまっていると思われるため、金銭管理について
不十分であったと推測できます。
唯一の楽しみであるのは理解できますが、それによって生活が立ちいかなくなるのは生活保護を受給
している以上はあってはならないことです。
支出を調整し、2か月に1度、3か月に1度と頻度を減らすか、1回の金額を抑えるなどして
生活保護費の範囲内で抑えるべきだったと考えます。
ケースワーカーは何を見ていたんだ?という批判もあるかもしれませんが
正直100ケース以上を抱えてここまで細かい指導をしろというのは難しいです。
とはいえ、マンパワーがあれば解決できる問題ですので
どこも人不足ですが福祉に携わる職員の増員はしてほしいですね。
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