統一地方選が始まり選挙カーが多く見られるようになりました。
看板にずらりと並んだ立候補者ポスターを見ると開票の時のめんどくさs・・・
ではなく、熱気を思い出します。
さて、そんな選挙ですが、生活保護受給者は選挙に立候補はできるのでしょうか?
被保護者が選挙に立候補した場合
結論から言うと
立候補することに問題はない
実は、これについては生活保護手帳別冊問答集にしっかりと回答が示してあります。
要約をすると
「就労努力等、きちんとやるべくことを実行した上でならば問題はない」
というような感じです。
そして立候補した後、選挙活動を理由に就労義務を果たさないということは認められません。
これに対する保護の取り扱いについても公職選挙法に反しないと別冊問答集に回答があります。
供託金の取り扱いについて
【供託金】
選挙に立候補する者が届け出の際に納入しなくてはならない一定の金額のことを言います。
選挙で得票数が一定数に達しない場合は没収されます。
立候補者の無責任な乱立を防ぐために供託金制度があります。
※生活保護受給者だからといって供託金が免除されることはありません。
そして、供託金の取り扱いについても別冊問答集において明確に回答が示されています。
●選挙に出馬するために供託金を自身で貯蓄していた場合
「選挙に出馬する」という目的をもって貯金をしているため収入認定の対象になりません。
●供託金を支援者などから出してもらっている場合
この場合についても収入認定の対象になりません。
但し、収入の申告をせずに不正に貯蓄したお金から供託金を支出した場合は
保護の不正受給となり、その供託金は徴収の対象となります。
といっても、立候補するケースはあるでしょうが供託金が返ってくるケースはほとんどないので
この辺については今まで実行されたことはないんじゃないかと思います。
しかし、立候補したら担当ケースワーカーは驚くでしょうね笑
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