仕事で収入を得ていたにもかかわらず、札幌市の東区役所に収入がないとうその申請をして生活保護費、約200万円を不正に受給していたとして63歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、札幌市東区の佐久間清容疑者(63)です。
警察の調べによりますと、佐久間容疑者は古紙回収の仕事で収入を得ていたにもかかわらず、東区役所に収入がないといううその内容の申告書を提出し、ことし1月までの1年半近くにわたって生活保護費、およそ200万円を不正に受給していたとして、生活保護法違反の疑いが持たれています。
NHK 北海道 NEWS WEBより 記事全文はこちら
ポイントとしては
●少なくても7年前から生活保護を受給
●1年半にわたって古紙回収の仕事で収入を得ていた
●収入について報告を福祉事務所にしていなかった
●判明したのは「暴行容疑の捜査の過程」
の4点です。
判明したのが福祉事務所の調査ではないということなので、もしこの人が暴行をしなければ
不正受給についてはこの先も長期的に続いていた可能性があります。
現時点で1年半続いていたということから、税務調査でも上がってこない属性の収入であることは
確実であるため、現金手渡しの給与形態だったのでしょう。
しかし、月11万円程度の収入となると時給換算して133時間/月。
(北海道最低時給835円計算)
1日7時間労働をしたと仮定しても1か月のうち19日は就労をしていたことになります。
さすがにこれだけ家を空けている時間、期間が長いのであれば担当ケースワーカーも少し訝しむべきなのでは…。
生活保護受給中の就労については、その給与額について福祉事務所に報告をする義務があります。
故意であっても、うっかりの報告忘れでも報告がなければそれは「不正就労」になってしまい
最悪の場合は「詐欺罪」として警察のお世話になります。
記事中に「働かないと食べていけなかった」とありますが、生活保護中に働くことは全く問題ありません。
それを報告しなかったことが大きな問題なのです。
働ける体力はあるようなのでコメント通り、保釈後はもりもりと働いてもらいたいですね笑。
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