以前の記事にも書いておりますが
資産があっても生活保護を受けることはできます 問題はありません
そして、活用可能な資産がある場合は、保護決定後に資産を現金化し、それまでに支払った生活保護費分として徴収するといった事は当然ながらあります。
そのため、タイトルにつけているような 田、畑について所有していても、収入が生活保護の基準を下回っている場合は生活保護を受けることが可能です。
田や畑はすぐに売却が可能なのか。
私の経験上ですが、農地に関しては正直なところなかなか処分が難しいと感じました。
というのも、買い手がすぐにつくような条件のいい農地については既に売却している場合が殆どです。
※条件のいい農地とは
・真四角でトラクター、コンバインが操作しやすい農地
・農機械が入りやすい、出やすい農地
・米を作るのに土壌が適している農地(湿田などではない)
などがあてはまるそうです。
私が勤めていた地域は農地が割と多いほうでしたので、高齢者の保護決定となると、資産の欄に農地が上がっていることは珍しくはありませんでした。
しかし、いざその農地について確認をしてみると、いびつな形をしている不形成田であったり、機械が入りにくい田、管理がずさんすぎて作物を作付する以前の状態のような田であるのが殆どでした。
そして、昨今の農業事情からすると今は
田んぼは買う時代でなくて借りる時代
になってきています。
地域にもよりますが、昔のようにわざわざお金を出して買う時代から、今は逆にお金を貰って田を管理する時代になっています。
この原因としては農家数の減少、農業用機械のコスト高です。
借りるほうとしてはお金を貰えて、さらに作物を作って売却することでも利益が出ます。
貸すほうとしても放っておいて放棄田になり、村や農業委員会から怒られるよりは多少お金を出してでも綺麗に管理してくれたほうが安心です。
こうなってしまうとよほどいい条件の田でもない限り、なかなか買い手がつかないのが現状です。
田、畑を所有しているケースについて何十件も担当しましたが、結局担当中に売却が成立したケースについては片手で数えるほどでした。
そして田の質もよくないため売却額も決していい値段ではありませんでした。
農地法の関係もあったため、農業委員会の職員と調整を行ったりとなかなか骨が折れました。
逆に誰にも預かってもらえず放置したままだと苦情が入ったりすることもあります。
そのため、保護者の資産については最初の決定時にしっかり頭に入れておき
適正な管理、売却指導などを心がけるようにしましょう。
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