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生活保護受給中の就労収入の一部が差し押さえられた場合どうなる。

借金

基本的に生活保護受給中はお金の貸し借りをすることは禁止されています。

 

また、過去に受けた借金の返済についても保護受給中は一旦ストップになります。

生活保護費の中から過去に受けたお金を返済していると生活が回りませんからね。

もちろん借金の返済について控除されるなんてこともあり得ません。

 

しかし、中にはそんなこと知ったことじゃないと

裁判手続によって給料の一部が差し押さえられるケースがあります。

 

生活保護者の給料が差し押さえられた場合

給料債権については差押禁止債権であるため、裁判所は債権者の生活状況等によっては

差し押さえ命令の一部、ないしは全部を取り消すことができます。

 

そのため、生活保護者自身が裁判所に保護受給中ということを申し立てをすれば

差し押さえ命令が取り消されます。それ以外の手続きは不要です。

 

ちなみに差押命令が取り消されるまでの間、もしくは取り消されなかった場合には

差し押さえられた部分を除いた給料額について収入認定及び控除することになっています。

 

つらつらと書きましたが私のケースワーカー時代の中で上記のケースは一度もありませんでした。

 

むしろ多かったのは

「知人から借りた借金をこっそり返し続けていて、保護を受けているにもかかわらず生活が困窮するケース」

です。

とはいえ自身の生活がきちんと回るならそんなにうるさくは言いませんけどね。

 

 

あと飲み屋をツケですませてどんどんとツケが溜まっていって

おかみさんが役所窓口に怒鳴り込んでくるケースもありました笑。

 

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