スポンサーリンク

生活保護者の病院受診は事前に申請が必要。

医療扶助

原則として生活保護者の病院受診については事前に申請が必要です。

 

生活保護法に則った流れとしては

保護者福祉事務所に医療を受けたいことを申請

福祉事務所が希望する医療機関の、要否意見書、医療券を発行し、それを受けて保護者が病院へと受診

医療機関福祉事務所に要否意見書、医療券を返送

福祉事務所が社会保険診療報酬支払基金に支払いを行い、医療機関は請求を行う。

というのが一連の流れになります。

※要否意見書=保護者の医療について治療が必要かどうか、必要ならどういった治療が必要かを記載するもの。

※医療券=保護者が医療を受けるために必要な書類。保険証の代わりのようなもの。

 

事前に申請をせずに病院を受診すると自己負担になる?

厳密に言うと自己負担になります。

 

ですが、実際そこまで厳しい処理をしている福祉事務所はないでしょう。

 

あるとすれば、あちこちの医療機関に無断で受診を頻繁に繰り返している人に対して

指導をしても改善が見られない場合に適用するケースではないでしょうか(頻回受診ケース)。

 

 

色んな市町村のケースワーカーさんと事前申請について話しましたが

その対応については福祉事務所毎に厳しいところもあれば緩いところもあったりと様々でした。

 

①病院受診前は必ず福祉事務所に来て書類を書いてね。そしたら医療券渡すね。

②事前連絡は電話でも構わない。用意しておくから医療券は取りに来てね。

③事前連絡は電話で構わないし、医療券も医療機関に送付しておくから直接医療機関に行ってね。

④事前連絡もしないでいいよ、受診したらその旨だけ福祉事務所に行ってね。

⑤事前連絡もしないでいいよ、受診したら病院から連絡があるから受診後も何もしないでいいよ。

 

上に行くほど厳しく、下にいくほど緩かった対応例です。

 

病気の状態によっては毎回福祉事務所まで足を運ぶのは厳しい面もあるので

対応をどうするかについては福祉事務所の対応方針次第かと思われます。

 

あまり大っぴらに書けませんが私の所は③に近かったですね。

頻回受診ケースなど要注意の方は①で対応をしておりました。

 

正直、適正に受診さえしてくれればいいです笑。

 

コメント

  1. おっさん より:

    インフルエンザの人がいちいち来庁されたら、病状も悪化するし、周りの人が迷惑するし、
    速攻で受診して、電話連絡だけいれてほしいですね。

    • DRB より:

      おっさん様 コメントありがとうございます。

      受信前の連絡については個人的には電話連絡で構わないと思います。
      それこそ仰るようにインフルエンザ等で二次感染が広がる可能性もありますし
      体調が悪い中で遠方の役所にい一旦足を運ぶ中でさらに体調を崩しかねませんからね。