昔は火災警報器については設置している家の方が少なく、それほど一般的ではありませんでした。
しかし、現在では地方自治体の条例により設置を義務付けられていることがほとんどです。
では、火災報知器について生活保護受給者が設置する場合、その費用はどうなるのでしょう。
火災警報器の設置費用について、生活保護費から支給は可能か。
設置については2つのパターンが考えられます。
①持ち家の場合
②賃貸の場合
の2つです。
①持ち家の場合
居住が持ち家の場合については設置費用について生活保護費から支給は可能です。
必ず設置する前に担当ケースワーカーに相談に行きましょう。
事前相談なしに取り付けを行い、その費用を請求するという形では支給は認められません。
②賃貸の場合
民間の借家、アパート等に居住する場合で、全入居者が自己負担で住宅用警報器を設置することに
同意している場合に支給が可能です。もちろん取り付けの事前承認は必要です。
さらに、1度支給された後に転居する場合、住宅警報器は取り外して持っていくことを推奨されています。
ちなみに公営住宅についてはすでに国土交通省から必要な費用を補助されている関係上、住宅警報器の設置費用は支給されません。
万が一の際、自分の命を守るために役に立つものなのでこれについての支給はありがたいですね。
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