ケースワーカーの業務の一つとして、生活保護者の自宅に伺う「家庭訪問」があります。
頻度としては1か月毎に訪問しなければいけない人から、半年に1回、変化が少ないケースについては
12か月に1回と、保護者の年齢から生活状況で訪問する頻度が大体決められています。
施設に入っているケースについては半年に1回が殆どですが、若年層や就労している方など
変化が多いケースについては2,3か月に1回の訪問が基本となっています。
ケースワーカーが訪問していい時間は決められている?
結論から言うと 原則として夜間調査は避けるべき です。
しかし
○就労のため平日日中は不在の事がほとんどである場合
○在宅しているはずなのに、日中に訪問しても出会えないことが続く場合
○他、特別な事情がある場合
などについては
査察指導員や他ケースワーカーと一緒に2人以上で訪問すること
を原則として私の福祉事務所では許可されていました。
夜間訪問はついつい時間が遅くなってしまいがちです。
また、日中にすることが多すぎて月末に家庭訪問がたまってしまい
やむなく夜間訪問をすることもありました。
市町村によってはケースワーカーの少なさから夜間訪問が日常的になっているところもあると聞きます。
体制を見直して、適正なケースワーカー数を配置してもらいたいですね。
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