4年5カ月にわたり生活保護費を不正に受給したとして、兵庫県警灘署は16日、詐欺の疑いで、神戸市灘区、アルバイトの男(79)を逮捕した。
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「働いて給与を得た事実を隠していた」として詐欺罪での逮捕のようです。
通常、就労している生活保護者については、その給与所得について福祉事務所に報告をしなければいけません。
私も現役の時は月に1回、給与明細を窓口まで持ってきてもらいました。
翌月の保護費を算定するうえで給与明細は必須になります。
なかなか給与明細を持ってきてくれない人は何度も電話したり、ギリギリまで待っても来ない場合は
やむを得ずこちらから訪問ついでに給与明細を確認しに行ったりしてました。
今回のケースについてはそもそも
「就労の事実」
について福祉事務所に報告をしていなかった。
そのため、福祉事務所としても就労はしていないと判断していたのでしょう。
65歳を超えた年齢のため、「就労可」と診断されても本人が拒否すれば就労支援を受ける必要もありません。
ましてや70を超えてくると逆に働ける仕事を見つけるのが難しいというくらいです。
それもあり、福祉事務所としても発見が遅れたのではないかと考えます。
おそらくですが、給与については日払い手渡しの仕事で、会社から市役所へ給与の報告がいかないような仕事だったんでしょうね。
しかし、積もり積もって656万円とはなかなかの金額です。
656万円÷53か月=12.37万円になるため、月に約12万円の所得を報告していなかったわけですね。
月に12万円だと3級地なら生活保護の申請も却下されるような所得です。
額の大小にかかわらず不正は不正ですが、それにしても大きい額ですね。
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