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生活保護申請者の稼働能力(働けるかどうか)についてはどう判断するの?

生活保護の申請

生活保護受給後に生活保護から脱却するためには、生活保護基準額を上回る恒常的な収入が必須です。

 

そのためには就労を行い、恒常的な収入を得る必要があります。

 

 

しかし、生活保護の申請に来られる方は肉体的、精神的な病気を患っている方も少なくはありません。

そういった病気がある方に無理に仕事をさせても、仕事が上手くいかず、さらに悪い方向へと向かってしまいます

 

そのため、生活保護の可否を決める会議の際に、「生活保護を実施するにあたって就労についてどう支援していくのか」についても決めなければいけません。

 

稼働能力の判定について

では、どうやって申請者が働けるかどうか(稼働能力の可否)について判断をしているのでしょうか。

 

担当のケースワーカーが普段の生活から働けるかどうか判断をする?

福祉事務所長が働けるかどうか判断をする?

普段から町での付き合いがある民生委員が判断をする?

 

実際に就労の可否について大きく左右するのは 医師の判断 です。

 

 

生活保護の申請後には大きな病院にて健康診断を受けてもらいます。

・採血

・検尿

・胸部レントゲン

など、基本的な健康診断を受けて肉体的な病気がないか確認をします。

 

また、面談時に明らかに精神的に不調があるような方については上記とは別に精神科等に診断をしてもらいます。

 

そして、この結果をもとに就労が可能かどうかについて担当医師が判断をするわけです。

 

その後、ケース判定会議において、医師の診断書を一つの就労に対する根拠資料として就労が可能かどうかを判断します。

 

 

 

そのため。精神的に疾患がある方の場合などは医師の就労不可という判断に基づき、治療を優先する事になります。

逆に面談の時に明らかな不調を訴えていても、診断の結果、医師が就労可能と判断した場合は、就労支援を行う可能性が高いです。

 

また、医師が就労不可と判断しても、保護者本人がどうしても就労をしたい、就労支援をしてほしいと要望があった場合は、就労不可理由や困窮状態にもよりますが就労支援を行うことがあります。

 

 

 

ネットで

「うつのふりをして生活保護を受けることができた。働かなくてもいいと診断された。」

などといった書き込みを見ることがありますが、そこまで精神科の先生は甘くありません。

少なくとも私の福祉事務所で診断をお願いしているドクターはそういった嘘の病状についてはズバズバと見破っていました

口酸っぱくしていいますが、そういった申請は虚偽申請となりますのでしないようにしましょう。

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