スポンサーリンク

別れた夫に養育費を請求しないと約束をしても、生活保護になると請求をしないといけない?

資産の活用

基本的に生活保護を受給する際には

 

「活用できる物(資産等)については活用しましょう。」

 

と説明を受け、確認書に署名をすることになっています。

 

当然この活用できる資産については「養育費」についても対象となっています。

 

では、離婚時に「養育費は請求しない」と約束している場合はどうなるのでしょうか。

 

生活保護になると養育費の請求についてしなければいけないのか?

 

離婚に際して養育料を先々にわたって請求しないという取り決めがあったとしても、夫婦の離婚や親権の有無によって子に対する親の扶養義務は消滅するものではありません

 

そのため、相当程度の扶養義務があると考えられるため、前夫の扶養能力に応じて再度養育費の請求を行うことは当然であると考えられます

 

しかし、前夫が行方不明であったり、傷病中で仕事ができず収入がない場合など、扶養履行がまったく期待できないような状態が明らかである場合はこの限りではありません

 

 

 

 

 

 

実際に母子家庭ケースを色々と見てきましたが

 

なんと養育費の払わぬ男の多い事!!!!!

 

「最初は払っていたけれど、元夫も苦しくていつからかなくなりました。」はまだわかりますよ。

 

1回も支払う事なくトンズラしている人は本当にひどい。本当に。

コメント