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生活保護申請ビジネスに要注意!申請はだれでも簡単にできます!

生活保護の申請

まず大前提として生活保護の申請は誰でも可能です。

 

たとえ今資産があろうと、申請することは権利であり、いかなる理由があっても侵害されることはありません。

と言っても、資産があれば状況にもよりますが生活保護はほぼ却下されるため、申請にあまり意味はありませんが…。

 

今は「私は生活保護の申請がしたいので、申請書一式をください。」と言えば絶対に一式を配布してくれます。

昔は色々な理由で申請書自体配布してもらえなかったということもあったみたいですが

申請権の侵害にあたるため、もし上記の事を申し出ても書類をもらえない場合は都or県等の

生活保護担当課に相談するのが良いかと思われます。

 

よく「議員と一緒に行くと生活保護が通りやすい。」などと言われますが

実は全然そんなことはありません。それで生活保護が通った人は元々困窮していただけです笑

しかし、

「生活保護について申請したいけど不安だな。だれか心強い味方はいないかな。」

「前に一度相談に行った際に収入があるから厳しいと言われたけど、それでも通してもらえないかな。」

と生活保護の申請を不安視、もしくはどうしても受けたい!と思う方などは

いわゆる「水戸黄門」的ポジションの人を探したりします。

 

その際に絶対に使ってほしくないのは

「生活保護申請代行業」です。法的書類を作成するので携わる方の職種はいわゆる

「行政書士」と呼ばれる方々です。

使ってほしくない理由としては

使うことになんのメリットもない からです。

 

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メリットがないってどういうこと?

この場合、行政書士は相談者から依頼を受け、生活保護についての書類一式を代理で記入し

相談者の対応する市町村の福祉事務所あてに生活保護申請書一式を送付します。

これにより、郵送での申請扱いとなり、福祉事務所は正式にこれを受理し審査をすることになります。

 

ただ、書類一式なんて相談に行けばケースワーカーが書き方を丁寧に教えてくれながら書けます

完璧な書類でなくても、とりあえず受理をしてもらい、不明点は今後の聞き取りや家財道具の調査

などで確認をしていくなど柔軟に対応してもらえます。

つまり誰でも本当に簡単にできるんです。代行業に頼んだからといって通りやすくなることは

ほぼないと言ってもいいでしょう。

 

しかも、この書類の作成料については5万円程度がかかります。生活保護になったからと

いってこのお金は支給されるものではありません。

(却下された場合に返金する形態を取っている行政書士事務所もありますが、却下にも

様々な種類の却下があり、返金する形態に該当するかどうかで返金されないことも

あります。)

 

生活保護の申請を考えている方は困窮状態が殆どでしょう。にもかかわらず、5万相当の大金を

請求し、書類送付後はすべて市役所と相談者の間でやり取りしてください。などと無責任に

ぶん投げるようなことをする代行業を現役時代に何件も見てきました。

(悲しいことにしっかりと間に入って現地まで同行して来てくれるような方は0でした。)

そのたびに

「うちに直接来てくれれば、最後のなけなしのお金を使わずに助言等ができたのに。」

と歯がゆく、悔しい気持ちになったものです。

(行政書士の方を非難する記事ではありません。生活保護代行業に携わる行政書士の方について

理解できない点があるだけです。)

誰に一緒に行ってもらえばいいのか

一人では心細い、何を言われるかわからない、外にでるのが怖い、といった思いで

なかなか相談に足を運べない方がいると思われます。

そういった際は地域の民生委員を頼ってください。

民生委員とは民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。

お住まいの地域に必ず1名配置され、地域の見守り活動等を行います。

もちろん民生委員と一緒に申請に行ったからといって通りやすくなるものではありませんが

福祉事務所としても地域の方と一緒に来てもらえるだけで家庭環境や地域事情等が早急に把握でき

効率的なケースワークに繋がります。

 

コメント

  1. ぶらっくあがり より:

    相談扱いで何回も蔑まれて、たらいまわしにされて、トラウマになった。嫌な思いせずに済むなら行政書士に頼んだ方がよかった。

    • DRB より:

      ぶらっくあがり様 コメントありがとうございます。

      未だに水際作戦を行っている福祉事務所があるのは残念です。
      その場合は県、都の生活支援課に「こんな扱いを受けた」と連絡してください。
      手のひらを返したように対応をしてくれるはずです。

      申請から決定まで全て対応してくれる行政書士の方ならケースワーカーとしても理解できますが
      私の場合は「申請書だけ出します。後は役所さん全部やってね。私はもう関係ないので。」とすごくいい加減な対応をされました。
      行政書士さんにお願いする場合はそのあたりもキチンと確認の上で依頼をすると良いかと思います。