要否意見書

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医療扶助

生活保護者の病院受診は事前に申請が必要。

原則として生活保護者の病院受診については事前に申請が必要です。 生活保護法に則った流れとしては ①保護者が福祉事務所に医療を受けたいことを申請 ②福祉事務所が希望する医療機関の、要否意見書、医療券を発行し、それを受...
医療扶助

生活保護を受けている場合「あん摩、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復」については無料なの?

病院を受診する際は、あらかじめ福祉事務所に受診をする旨連絡を行い、受診をするのが基本です。 その場合、ご存じのように生活保護であれば医療費については自己負担なしとなります。 体調不良等があれば病院を受診するのは当然かとお...
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