職業選択の自由

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就労支援

生活保護者は就職活動時に職業を好まないという理由で面接等を拒否できるのか?

職業選択の自由については日本国憲法22条第1項にて 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 と定められています。 そうなると、生活保護者が就労支援を受け、ハローワー...
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