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生活保護者の入院が長引いた場合は家賃が出なくなる?

住宅扶助

通常、1,2か月程度の入院であれば生活に関するお金(生活扶助費)は減るものの家賃(住宅扶助)については満額支給されます。

ところが長期間の入院となると生活の拠点が病院とみなされるため家賃について支給がされなくなります。

「単身の者が、医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設等に入院入所期間中も従来通り住宅費を支出しなければならない生活実態にある場合は、入院入所(入院入所後に被保護者になったときは、被保護者になった時。以下この項において同じ。)後6か月以内に退院退所できる見込みのある場合に限り、入院入所後6か月間を限度として、当該住宅費を認定して差し支えないこと。」

生活保護手帳 5住宅費 (1)-2-第7-4-(1)-エ(ア)より

このように原則的には入院が長引いても6か月以内に退院や退所ができる見込みがある場合に限って、6か月間の間家賃について支給がされます。

では6か月を超えると絶対に家賃は支給されないのか?

というと実はそうではありません。

6か月を超えて入院することが明らかな場合でも

その時から3か月以内に退院退所が確実な場合は、更に3か月を限度として住宅費の認定が可能。

と定められています。

そのため、最大で9か月間の間は入院をしてても家賃の支給は可能です。

生活保護手帳の書きぶりを見ると

「6か月以内に退院の目途がない場合は家賃は支給しない!」

と読み解くことができます。

しかし、退去するにもやはりそれなりの退去手続きが必要です。

実際に家賃について支給を停止する際は、そういった退去手続きにかかる期間も考慮して、支給の停止を検討します。そのため、なんだかんだ6か月間の家賃を認定することが殆どです。

実際に退去となるとなかなか時間のかかるもので、まごまごしているうちにあっという間に6か月が目前に迫ったりして焦ったものです笑。

お金に係ることは特にシビアな話になってくるので、よく調整をするようにしましょう。

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