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生活保護者が賃貸を退去する時に原状回復費用を請求された場合どうなる?

住宅扶助

生活保護者に限らない話ですが、賃貸物件から退去する際に原状回復費用を請求される事はそう珍しくないことです。

 

よく退去時のトラブルとして「修繕費に敷金が充てられたばかりか追加でお金を請求された」などがありました。

最近ではあらかじめ最初の契約時に「退去時クリーニング費用」として2~3万円程度を支払っておくなど退去時の費用について明朗になっている傾向があります。

 

生活保護者が賃貸家屋から転出する際に原状回復費用を求められた場合

 

基本的にアパート等の現状回復については、民法第606条の規定により賃貸人がその義務を負う事と定められています。

場合によっては賃貸借契約の特約として賃借人に原状回復費用が求められる場合がありますが、その費用については契約時に支払った敷金で賄うべきものとされています。

このため、原状回復費用についてはあらかじめ敷金として支払っていると解釈するため、原状回復費用を求められたとしても再度の住宅維持費適用はできません

 

原状回復費用については敷金から支払ってもらいましょう。

 

入居時に敷金を支払っていない場合

とはいえ、最近は「ゼロゼロ物件」と呼ばれるような入居時敷金礼金0円の物件が増えてきました。

 

そういった場合は敷金を支払っていないため、原状回復費用を請求された場合に敷金からの支払いをすることが当然できません

 

こういった際には下記に該当する場合、必要最小限度の額を住宅維持費として認定できます。

(1)原状回復につき特約があること。

(2)原状回復の範囲が、社会通念上、真にやむを得ないと認められる範囲であること。

(3)故意・重過失により毀損した部分の修繕ではないこと。

 

まあ、常識の範囲内での原状回復に限りますよという事ですね。

 

 

 

生活保護者の入居については、「生活保護の人が以前にトラブルを起こした」といった理由で断られることもあります。

一緒に家を探すこともありましたが、そんな中快く入居についてOKを出してくれる大家さんについては本当に助けられました。

雑な生活をしていたため、退去時に明らかに原状回復費用が敷金で賄えような場合でも、それを超える費用を請求することなく退去させてくれた大家さん達には本当に感謝しています。

しかし、それを期待してはいけません。

退去する際を考えて、常日頃から住居環境を良好にしておきましょう。

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