実際にあったケースです。
夫、妻の2人でA市にて生活保護受給をしておりました。
夫は病気を患っており、隣のB市に2年以上入院をしています。
それがある日、突然離婚となりました。
妻はA市に居住地があるため問題なく保護は継続されます。
夫はB市に入院中でしたが、体調も良くなってきたためB市のリハビリテーションセンターに移ることになりました。
この場合、夫はB市が生活保護を請け負う必要(実施責任)があるのでしょうか。
正解は
ありません。
この場合、夫は離婚により別世帯となっていますが、同都道府県内の取り扱いとして
従前の実施機関であるA市が実施責任を負います。
居住地がない者として対応をするイメージです。
夫が退院後、B市にアパート等を借りて生活をする場合は「居住地がB市にある」ことになるので
アパートに居住した後、すぐにB市に生活保護申請し、保護が決定すればA市からの移管になります。
過去にも書きましたが移管ケースは結構無茶苦茶な移管があったりして頭を抱えさせられます。
それ本当に必要ある!? みたいな移管もあったり…。
保護を受けていた人が蒸発してしまい、他市ですぐに保護開始していた時は相手のケースワーカーに
怒られてしまったこともあったりと本当に移管については他市町村との関係性が悪化することも
あるので慎重に行わなければいけないです。
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