生活保護の金額については「住んでいる地域」や「年齢」に寄って違いがあります。
また、持ち家の人は「住宅扶助」は支給されませんが、賃貸の人は支給があります。
そして、「自宅」で生活をしている人と「入院」生活をしている人で
生活保護の金額は違います。
入院していれば電気、水道、食事などは全て病院で事足りているので当然ですよね。
でも実は入院をしていても生活保護費が下がらないことがあります。
入院をするなら当月内に退院を
基本的に生活保護の基準はその月の初めの状態が基本になります。
そのため入院をしてもその当月内に退院をすればその月内は自宅での基準額になります。
例:7月2日に入院をして7月30日に退院をした
この場合だと同月内の入退院なので生活保護基準額は自宅扱いになり
ほとんど病院で生活をしていたにもかかわらず支給されるお金は通常と変わりません。
また、入院生活をしていたが完治し退院となった場合、その月内の残り日数分は
自宅生活での基準額で計算され、差額が支給されます。
例:6月10日から入院し、7月10日に退院した。
この場合だと7月11日~7月31日までが再計算され自宅基準額が支給されます。
その一方でお金を役所に返還しなければいけない場合もあります。
例:6月29日から入院し、7月10日に退院した。
上記と変わらないのでは?と思うかもしれませんが、入院が月末すぎるため
生活保護の支給額変更が間に合わず、7月分の保護費が自宅基準額で支給されてしまいます。
この場合は7月1日~7月10日分の保護費について返還を求められるか、翌月の際に差し引きがなされます。
(あらかじめ入院がわかっている場合は別です)
なかなか狙ってこういったことをできるものではないのですが、もし手術等で短期の入院がある場合
月をまたがずにすると少し保護費を浮かすことができます。
ケースワーカーとしても変更の手間がないので実は少し楽だったりします笑。
コメント