病院受診のためのタクシー代(移送費)については、公共交通機関も利用できないような
場所などに住んでいる等、必要と認められた場合にのみ支給が可能です。
ケースワーカーになって移送費関係については頻発する支給であるため、早めに勉強して覚えた記憶があります。
そして調べ覚えていく中で一つ疑問に思ったことがありました。
「タクシーの待機時間の費用は出るのか?」
ということです。
タクシー待機料の取り扱いについて
早速、隣の先輩CWに聞いてみました。
私「タクシーの待機料金って…、流石に出ないですよね。」
先輩CW「あ、それ別冊問答集にのってるから見とくといいよ。」
(別冊問答集ってこんな細かなやつも回答あるんだなぁ…)と思うのと同時に
(先輩もよく別冊問答集にのってるって即答できるな)と当時は思いました笑。
以下別冊問答集より抜粋
(問)通院に際し、タクシー等の移送を行った際、医療機関の受診中に待機していた間の料金については、給付の対象となるか。
(答)医療機関を受診中のタクシーの待機料金については、通院に際して直接必要となる費用ではないため、医療扶助の移送の給付対象としては認められない。
ただし、待機時間が短時間なため、迎車料金等と比較して再度手配するより経済的であると認められる場合や待機料金も含め往復で契約等を行った方が片道づつ利用するより経済的であると認められる場合については、大気中に係る費用も移送の給付対象として差し支えない。
生活保護手帳 別冊問答集2016 P510 問66より
基本的には給付は認められないが、受診に係る時間が短い場合など、より経済的であると認められる場合は給付可能とのことです。
しかし、そんな短時間で終わる受診はあるのでしょうか…?
少なくともCW時代には一度もこんな請求はありませんでしたねぇ。
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