職業選択の自由については日本国憲法22条第1項にて
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と定められています。
そうなると、生活保護者が就労支援を受け、ハローワーク等で
「この仕事は君ならバッチリ働けるよ」
と仕事を紹介されても
「この仕事は気に入らないから僕は面接を受けません。」
と拒否をすることは問題がないように思えます。
生活保護の就労と憲法が保障する職業選択の自由との関係について
職業の選択が自由といえども
「その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就く事をあえて忌避する者」
については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はありません。
そのため、自分の能力で就労が十分可能であるにもかかわらず、気に入らないといった理由で面接等を拒否する場合については
能力の活用を欠いていると判断され指導指示が行われます。
それでも頑なに拒否をする場合については保護の停止、廃止について検討がなされます。
当然ですが、身体的能力等により社会通念上客観的にその職業に就くことを期待できないような場合は、そういった指導指示については行われません(夜のお仕事等)。
実際のところ、就労支援員も仕事を紹介する際に
・この人は体力はないがパソコンが使えるから事務の仕事を
・この人は体が丈夫なので倉庫整理作業などを
・長期間の就労経験がないのでまずは軽作業の短時間労働から
と保護者のこれまでの経験やタイプに合わせて仕事をマッチングさせるので
あまり上記のような選り好みをする保護者は見られません。
むしろ面接を受けてもなかなか採用がされなかったり、採用をされても試用期間で終わってしまったりといったことで就労支援員は四苦八苦されていたようです。
就労支援員もケースワーカーと同じくらい大変なお仕事ですよ。
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