病院を受診する際は、あらかじめ福祉事務所に受診をする旨連絡を行い、受診をするのが基本です。
その場合、ご存じのように生活保護であれば医療費については自己負担なしとなります。
体調不良等があれば病院を受診するのは当然かとおもわれますが、それ以外の受診(柔道整復、あん摩、マッサージ等)については認められるのでしょうか。
各種施術の給付について
病院以外の受診先については
①柔道整復
②あん摩、マッサージ
③はり・きゅう
の、「施術」と定義づけられた上記3種類が生活保護手帳に明記されています。
そして、施術については
「医師がこれら施術について必要と同意した場合」に自己負担なしで受けることができます。
そのため、「肩こりがひどいからマッサージにいこう!」ということで受診をしても、医師からその必要性について意見を受けていないため、マッサージ代については自己負担となります。
柔道整復については
1.打撲又は捻挫の患部に手当をする場合。
2.脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合。
については同意の必要性はないと定められていますが、あん摩、マッサージ、はり・きゅうについては例外なくどんな症状であっても医師の同意が必須となっています。
私がケースワーカーをしていた中で施術の支給処理をしたのは2件程度でしたが、どちらの方もぎっくり腰が原因で柔道整復に通われていました。
また、保護を決定した際にも「各種施術については医師の同意があれば受けることも可能ですよ。」と説明は必ずしていたのですが、どうも都合のいいようにだけ聞いている方もおり、施術はどこでも受診可能だ!と勘違いした保護者がマッサージに行き、そのお金について支給申請をしてきたことも…。1時間+延長までしていたのには流石に笑いました。
基本的には医療機関の受診が最優先ですが、医療機関よりも施術が効果的と判断された場合には施術を受けることが可能というわけですね。
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